母子・父子家庭医療費助成制度がひとり親家庭医療費助成制度に変わりました(平成25年8月から)
父子家庭の父親も助成制度の対象となります
平成25年8月から、母子・父子家庭医療が変わりました。これまでは母子家庭世帯(京都府制度)および父子家庭世帯の児童(町制度)のみが助成の対象でしたが、制度改正により京都府制度として父子家庭世帯(父および児童)にも助成対象範囲が拡大されました。
名称も「母子・父子家庭医療費助成制度」から「ひとり親家庭医療費助成制度」へと変更されました。
京都府制度により8月から拡大された対象者は、配偶者がおらず、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父およびその児童で、所得基準額未満の方です。(下表参照)
申請に必要なもの
- 印かん
- 健康保険証(対象者全員のもの)
- 申請者の本人確認ができる書類
- 本人、世帯員の所得と所得控除の内訳が記載された所得課税証明または、非課税証明書(平成25年度のもの)(注意)平成25年1月1日現在和束町に住所登録のある方を除く
- 父子家庭の確認ができる次のいずれかの書類(児童扶養手当証書・戸籍謄本・遺族年金証書)
母子・父子家庭医療費助成制度の認定に係る所得制限額が変更となります
制度改正により、これまで母子・父子家庭医療を受給されていた方の認定に係る所得制限額が変更となりました。
京都府の制度改正により、平成25年8月1日より所得制限の内容が現行の児童扶養手当扶養義務者の所得制限額に改められました。
扶養親族等の数 |
所得基準額 |
---|---|
0人 |
2,360,000円未満 |
1人 |
2,740,000円未満 |
2人 |
3,120,000円未満 |
3人 |
3,500,000円未満 |
4人 |
3,880,000円未満 |
5人 |
4,260,000円未満 |
更新日:2024年09月30日