第三者行為による傷病届

更新日:2023年07月13日

交通事故など他人(第三者)の行為が原因となって受けた疾病にかかる医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、届出により国民健康保険で診療を受けることができます。この場合、治療費を一時立て替え、被害者の代わりに加害者に対して治療費を請求します。ただし、届出の前に示談が成立している場合、加害者が治療費を負担している場合、または不法行為(酒気帯び運転や無免許運転等)による診療は自由診療となるため、国民健康保険を使うことができません。また、勤務中や通勤での事故については、労災の適用となり国保での治療は受けられません。

手続きに必要なもの

保険証、印鑑、交通事故証明証等

申請書等の名称

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 税住民課

電話番号:0774-78-3005
ファックス:0774-78-2799

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