国民健康保険
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
次の場合には14日以内に届け出が必要です。
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			 こんなときに手続きを  | 
			
			 手続きに必要なもの  | 
		
|---|---|
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			 ほかの市区町村から転入してきたとき  | 
			
			 印かん、他の市区町村の転出証明書、転入する世帯に国保加入者がいる場合は保険証  | 
		
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			 職場の健康保険をやめたとき  | 
			
			 印かん、職場の健康保険をやめた証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証  | 
		
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			 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき  | 
			
			 印かん、被扶養者でなくなった証明書 、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証  | 
		
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			 子どもが生まれたとき  | 
			
			 印かん、 同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証、出生を証明するもの  | 
		
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			 生活保護を受けなくなったとき  | 
			
			 印かん、保護廃止決定通知書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証  | 
		
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			 外国籍の方が加入するとき  | 
			
			 印かん、外国人登録証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証  | 
		
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			 こんなときに手続きを  | 
			
			 手続きに必要なもの  | 
		
|---|---|
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			 ほかの市区町村に転出するとき  | 
			
			 印かん、保険証  | 
		
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			 職場の健康保険に入ったとき  | 
			
			 印かん、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの)  | 
		
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			 職場の健康保険の被扶養者になったとき  | 
			
			 同上  | 
		
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			 国保の被保険者が死亡したとき  | 
			
			 印かん、保険証、死亡を証明するもの  | 
		
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			 生活保護を受けるようになったとき  | 
			
			 印かん、保険証、保護開始決定通知書  | 
		
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			 外国籍の方がやめるとき  | 
			
			 印かん、保険証、外国人登録証明書  | 
		
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			 こんなときに手続きを  | 
			
			 手続きに必要なもの  | 
		
|---|---|
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			 退職者医療制度に該当したとき  | 
			
			 印かん、保険証、年金証書  | 
		
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			 退職者医療制度に該当しなくなったとき  | 
			
			 印かん、保険証  | 
		
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			 住所、世帯主、氏名などが変わったとき  | 
			
			 印かん、保険証  | 
		
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			 保険証をなくしたとき、あるいは、よごれて使えなくなったとき  | 
			
			 印かん、使えなくなった保険証、身分を証明するもの  | 
		
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			 修学のため子どもがほかの市区町村に転出するとき  | 
			
			 印かん、保険証、在学証明書または入学決定通知  | 
		
国保で受けられる給付
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			 こんなとき  | 
			
			 受けられる給付  | 
			
			 その条件  | 
		
|---|---|---|
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			 病気やけが、  | 
			
			
 残りは自己負担となります。  | 
			
			 国保を取り扱っている医療機関へ保険証を提示します。  | 
		
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			 こんなとき  | 
			
			 受けられる給付支払い日から2年を経過すると、時効により請求できません。  | 
			
			 その条件領収書と申請書を役場窓口へ提出してください。  | 
		
|---|---|---|
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			 旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき  | 
			
			 かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。  | 
			
			 実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。  | 
		
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			 あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき。柔道整復師の施術を受けたとき  | 
			
			 同上  | 
			
			 保険医の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。  | 
		
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			 輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など  | 
			
			 同上  | 
			
			 保険医の証明書が必要です。  | 
		
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			 海外渡航中に診療を受けたとき  | 
			
			 かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。海外へ渡航される場合は、出国前に手続きをしてください。  | 
			
			 海外医療機関の証明が必要です。  | 
		
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			 こんなとき  | 
			
			 受けられる給付  | 
			
			 その条件  | 
		
|---|---|---|
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			 被保険者が出産したとき  | 
			
			 出産育児一時金488,000円が支給されます。 2年を経過すると、時効により請求できません。  | 
			
			
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			 被保険者が死亡したとき  | 
			
			 葬祭費50,000円が支給されます。 2年を経過すると、時効により請求できません。  | 
			
			 
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			 訪問看護ステーションなどを利用したとき  | 
			
			 費用の一部を自己負担。  | 
			
			 医師が必要と認めた場合のみ。  | 
		
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			 人間ドック健康診断  | 
			
			 健診料の一部を国保が負担します。  | 
			
			 毎年度募集している人間ドック健診にお申し込みいただくこと。 *詳しくは「人間ドック健診のご案内」ページをご覧ください。  | 
		
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			 入院などにより高額な医療を支払ったとき  | 
			
			 自己負担限度額を超えた分が支給されます。  | 
			
			 限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示してください。もしくは、領収書を持って役場窓口で申請してください。  | 
		
      
          
        
        
        
更新日:2024年09月30日