国民健康保険
職場の健康保険に加入している人や、生活保護を受けている人以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
次の場合には14日以内に届け出が必要です。
こんなときに手続きを |
手続きに必要なもの |
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ほかの市区町村から転入してきたとき |
印かん、他の市区町村の転出証明書、転入する世帯に国保加入者がいる場合は保険証 |
職場の健康保険をやめたとき |
印かん、職場の健康保険をやめた証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証 |
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |
印かん、被扶養者でなくなった証明書 、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証 |
子どもが生まれたとき |
印かん、 同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証、出生を証明するもの |
生活保護を受けなくなったとき |
印かん、保護廃止決定通知書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証 |
外国籍の方が加入するとき |
印かん、外国人登録証明書、同一世帯に国保加入者がいる場合は保険証 |
こんなときに手続きを |
手続きに必要なもの |
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ほかの市区町村に転出するとき |
印かん、保険証 |
職場の健康保険に入ったとき |
印かん、国保と職場の健康保険の両方の保険証(後者が未交付のときは加入したことを証明するもの) |
職場の健康保険の被扶養者になったとき |
同上 |
国保の被保険者が死亡したとき |
印かん、保険証、死亡を証明するもの |
生活保護を受けるようになったとき |
印かん、保険証、保護開始決定通知書 |
外国籍の方がやめるとき |
印かん、保険証、外国人登録証明書 |
こんなときに手続きを |
手続きに必要なもの |
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退職者医療制度に該当したとき |
印かん、保険証、年金証書 |
退職者医療制度に該当しなくなったとき |
印かん、保険証 |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき |
印かん、保険証 |
保険証をなくしたとき、あるいは、よごれて使えなくなったとき |
印かん、使えなくなった保険証、身分を証明するもの |
修学のため子どもがほかの市区町村に転出するとき |
印かん、保険証、在学証明書または入学決定通知 |
国保で受けられる給付
こんなとき |
受けられる給付 |
その条件 |
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病気やけが、 |
残りは自己負担となります。 |
国保を取り扱っている医療機関へ保険証を提示します。 |
こんなとき |
受けられる給付支払い日から2年を経過すると、時効により請求できません。 |
その条件領収書と申請書を役場窓口へ提出してください。 |
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旅行中の急病などやむを得ない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき |
かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。 |
実際にやむを得なかったかどうか、国保で審査をします。 |
あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けたとき。柔道整復師の施術を受けたとき |
同上 |
保険医の同意書が必要です。柔道整復師の施術は、国保を扱っている場合は保険証が使えます。 |
輸血のための生血代やコルセット・ギプスなどの補装具代など |
同上 |
保険医の証明書が必要です。 |
海外渡航中に診療を受けたとき |
かかった費用について国保が審査し、決定した額の自己負担分以外があとから支給されます。海外へ渡航される場合は、出国前に手続きをしてください。 |
海外医療機関の証明が必要です。 |
こんなとき |
受けられる給付 |
その条件 |
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被保険者が出産したとき |
出産育児一時金488,000円が支給されます。 2年を経過すると、時効により請求できません。 |
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被保険者が死亡したとき |
葬祭費50,000円が支給されます。 2年を経過すると、時効により請求できません。 |
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訪問看護ステーションなどを利用したとき |
費用の一部を自己負担。 |
医師が必要と認めた場合のみ。 |
人間ドック健康診断 |
健診料の一部を国保が負担します。 |
毎年度募集している人間ドック健診にお申し込みいただくこと。 *詳しくは「人間ドック健診のご案内」ページをご覧ください。 |
入院などにより高額な医療を支払ったとき |
自己負担限度額を超えた分が支給されます。 |
限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示してください。もしくは、領収書を持って役場窓口で申請してください。 |
更新日:2024年09月30日