重度心身障害老人健康管理事業
対象となるのは…
老人保健の受給者であって、次のいずれかに該当する心身障害者等(所得制限あり)。
- 1級または2級の身障手帳の交付を受けている方
- IQ35以下の方
- 3級の身障手帳の交付を受け、かつIQ50以下の方
- 精神障害者手帳1級を所持する方
- 精神障害者手帳の更新の際に1級から2級に変更となった方(次回更新時まで)
- 精神障害者手帳2級を所持し、かつ身障手帳3級を所持する方
- 精神障害者手帳2級を所持し、かつIQが概ね50以下の方
所得制限は…
扶養親族の数 |
本人 |
扶養義務者等 |
---|---|---|
0 人 |
3,604,000円以下 |
6,287,000円以下 |
1 人 |
3,984,000円以下 |
6,536,000円以下 |
以下1人増えるごとに |
380,000円加算 |
213,000円加算 |
対象者には…
重障老人健康管理事業対象者証(シール)が交付されます。健康手帳のビニールカバーに貼ってください。
有効期間は…
毎年8月1日~翌年7月31日
医療機関では…
窓口で保険証、老人保健の受給者証、重障老人健康管理事業対象者証を提示すると、老人保健の自己負担額を支払う必要はありません。
ただし、京都府内の医療機関のみで、入院時食事療養費の標準負担額、訪問看護療養費の基本利用料は対象となりません。
府外の医療機関を受診した場合
府外の医療機関、府内でも舞鶴医療センターを除く独立行政法人国立病院機構の病院・療養所を受診した場合は、この制度は利用できませんが、領収書を添付して役場住民課で手続きされると、自己負担分が後日、償還されます。
その際、領収書は医療の点数記載のもので、医療機関ごと、月ごとにまとめておいてください。
更新日:2025年01月29日