公益通報者保護制度(外部公益通報)

更新日:2026年08月14日

公益通報者保護法とは

国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

外部公益通報とは

外部公益通報とは、労働者等が、不正の目的でなく、その労務提供先で、対象となる法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。
詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

通報すべき案件が発生した場合

和束町では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「和束町外部公益通報に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。

 

受付窓口は和束町総務課です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 総務課

電話番号:0774-78-3001
ファックス:0774-78-2799

メールフォームでのお問い合わせ