防災備蓄物資にかかる備蓄状況の公表について

更新日:2026年10月01日

防災備蓄物資にかかる備蓄状況の公表について

災害対策基本法第49条第2項に基づき、防災備蓄物資にかかる備蓄状況を公表します。

和束町では、国が「被災者の命と生活環境に不可欠な物資」と定める基本8品目(食料・毛布・乳幼児用粉ミルク又は液体ミルク・子ども用おむつ・大人用おむつ・トイレ関係・トイレットペーパー・生理用品)を中心に備蓄状況を公表します。

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ファックス:0774-78-2799

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