賃借料情報(平成28年11月から平成29年5月)
- 「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行されたことに伴い、標準小作料制度が廃止され、地域における賃借料の目安として、農業委員会が賃借料情報を提供することとなりました。
- 提供する賃借料情報は「平成28年11月から平成29年5月までに農業基盤強化促進法に基づき利用権設定された賃貸借における賃借料水準(10アール当たり)」です。
- 賃借料は、それぞれ農地の耕作条件等により、貸し手・借り手双方による話し合いで決めていただくものです。ここに提供する賃借料情報は、あくまで話し合いの際の目安にしてもらうためのものであり、賃借料の金額を強制するものではありません。
更新日:2024年09月30日