農業委員会
農地に関すること
- 農地の取得、賃借
農地を耕作目的で取得したり借りるためには、事前に農地法第3条許可申請が必要です。
なお、改正農地法の施行に伴い、令和5年4月1日より農地の権利取得に係る、農地法第3条の許可申請について下限面積要件が廃止となりました。※その他の要件については従前と同様の取り扱いが継続されます。
- 農地の転用
農地を宅地や工場等などに転用する場合は、事前に農地法第4、5条許可申請が必要です。 - 田から畑への改良
田の形状を変更(客土)して、畑として利用する場合には事前に農業委員会に届け出が必要です。 - ※3条、4条、5条等の農業委員会への審議案件の申請受け付けは毎月20日(土日祝日となる場合は前倒し)となっています。
更新日:2024年09月30日