和束町指定給水装置工事事業者の更新制導入について
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
和束町では水道法の一部が改正されたことに伴い、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回更新までの指定有効期間
指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
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平成10年4月1日から平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日から平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日から平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日から平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日から令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
更新手続きに関するご案内については、各指定の有効期間満了日の約2か月前に郵送で通知します。
郵送は届け出されている住所に送付しますが、未着の場合は再送付しません。
住所を変更されている場合は変更手続きを行ってください。
更新申請について
指定の更新要件は新規指定の要件と同様です。また、更新申請時に4項目の確認を予定しています。
更新申請時の確認項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
更新に伴う申請様式については「【水道・下水道】各種申請書ダウンロード 給水装置工事事業者指定申請書等」より、必要書類をダウンロードしてご利用ください。
更新に係る事務手続き手数料
指定更新手数料:10,000円
指定給水装置工事事業者のみなさまへ
チラシ(指定給水装置工事事業者のみなさまへ) (PDFファイル: 84.4KB)
研修資料について
精華町ホームページに「京都府相楽郡指定給水装置工事事業者研修会 給水装置入門」と題して資料がございますので、社内研修などにご利用くださいますよう、お願いします。
更新日:2024年09月30日