浄化槽使用廃止届 更新日:2024年09月30日 浄化槽使用廃止届の提出をお願いします 浄化槽法の一部が改正され、平成18年2月1日から施行されることになりました。 その中で、浄化槽の設置状況の確実な把握を図るため、浄化槽の使用を廃止した時は、その日から30日以内に、その旨を届け出なければならなくなりました。 廃止された場合は、届出をお願いします。 この記事に関するお問い合わせ先 和束町役場 建設農政課電話番号:0774-78-3008ファックス:0774-78-2799メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年09月30日