浄化槽 保守点検・清掃・法定検査
保守点検・清掃・法定検査は浄化槽法で義務づけられています
- 保守点検は専門的知識、技能などを要するため、京都府知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」に委託してください。
- 清掃は専門的知識、器具などを要するため、相楽郡広域事務組合の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に委託してください。
- 法定検査(定期検査)は、保守点検・清掃とは別の検査で、7条検査と、11条検査とがあります。かならず検査を受けてください。(検査手数料が必要です。)
7条検査
浄化槽の使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に、京都府知事が指定した指定検査機関行う「設置後等の水質検査」です。
11条検査
その後1年に1回、京都府知事が指定した指定検査機関が行う「定期検査」です。
いずれの検査も、京都府知事が指定した指定検査機関については、相楽郡内は、社団法人京都保健衛生協会となります。
なお、浄化槽の使用開始をした日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
法定検査を受検しない者に対しては、知事が検査を受けるように指導等を行います。
更新日:2024年09月30日