児童手当
児童手当制度について
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。
令和4年6月から(令和4年10月支給分)から制度が一部変更されています。
支給対象者
日本国内に居住する中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している方
(注意)公務員の方は、勤務先で支給されます。
支給月額(児童1人あたり)
児童の年齢 | 児童手当の額(一人あたり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(以下、児童手当と特例給付をあわせて「児童手当等」と言います。)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限限度額、所得上限限度額
児童を養育している方の所得が、表の(1)所得制限限度額未満の場合、児童手当を支給します。
また、所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
※ 児童手当等が支給されなくなったあとに所得が(2)所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得上限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給日
児童手当等は原則として、毎年6月、10月、2月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月までの4か月分を指定された口座に振り込みます。
認定請求手続き
初めて子どもが生まれたときや和束町に転入したときは、児童手当等の認定請求手続きが必要になります。児童手当は原則として請求のあった月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転入日から15日以内であれば申請月分から支給されます。
申請に必要なもの
- 請求者(生計中心者)の健康保険証
- 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(名義のわかるもの)
- 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
個人番号カードまたは通知カードが必要です - 支給対象児童の住所が他市区町村にある場合、児童が属する世帯全員の住民票、児童のマイナンバーなどが必要になります
続けて手当を受けるために行うこと
現況届
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。
(現況届の提出が必要な方)
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他、和束町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
届出が必要な場合
以下の1~6に該当するときは、届出が必要です。
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
更新日:2024年09月30日