児童手当

更新日:2024年09月30日

児童手当制度について

 児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな成長のために子どもを養育している方に対して支給するものです。

令和6年10月から(令和6年12月支給分)から制度改正が行われます。

支給対象者

 日本国内に居住する高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までの子を養育している方

  (注意)公務員の方は、勤務先で支給されます。

支給月額(児童1人あたり)

児童手当の額
児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
高校生年代
10,000円
(第1子・第2子)
全年代の第3子以降 一律30,000円


※「第3子以降」は、大学卒業までの養育している子のうち、3番目以降の児童。

支給日

 児童手当等は原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)に、それぞれの前月までの2か月分を指定された口座に振り込みます。

認定請求手続き

 初めて子どもが生まれたときや和束町に転入したときは、児童手当等の認定請求手続きが必要になります。児童手当は原則として請求のあった月の翌月分から支給されますが、出生日や転入日が月末に近い場合、申請が翌月になっても出生日や転入日から15日以内であれば申請月分から支給されます。

申請に必要なもの

  • 請求者(生計中心者)の健康保険証
  • 請求者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(名義のわかるもの)
  • 請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
     個人番号カードまたは通知カードが必要です
  • 支給対象児童の住所が他市区町村にある場合、児童が属する世帯全員の住民票、児童のマイナンバーなどが必要になります

続けて手当を受けるために行うこと

現況届

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月分以降については、提出が不要になります。ただし、以下に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

(現況届の提出が必要な方)

  1. 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 施設等受給者
  6. その他、和束町から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

届出が必要な場合

以下の1~6に該当するときは、届出が必要です。

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、(他の市区町村や海外への転出を含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき

5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)

6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

この記事に関するお問い合わせ先

和束町役場 保健福祉課

電話番号:0774-78-3006
ファックス:0774-78-2799

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