特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の概要
身体や精神に中程度以上の障害のある児童を家庭で養育・監護している父母などに対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として手当が支給されます。外国人の方も支給の対象となります。
対象者
20歳未満の児童で知的、もしくは身体に中度以上の障害のある児童の父母または父母に代わって養育している方
手当額
- 1級
児童一人につき 月52,500円 - 2級
児童一人につき 月34,970円
(手当額は物価スライドにより改定される場合があります)
認定・支給方法
提出された請求書類を審査し、京都府が認定します。認定されると請求された月の翌月分から手当が支給されます。児童が児童福祉施設に入所している場合や、児童が障害を事由とする公的年金を受けている場合は、受給できません。
支払いは、8月期、12月期、4月期(通常各月11日)の3回に分けて支払月の前月までの分が金融機関の口座に振り込まれます。12月期分に限り、特例として11月に振り込まれますが、11月30日が障害有期再認定となっている方については、通常通り12月の振り込みとなります。
支給日が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。
申請に必要な書類
- 認定請求書
- 手当専用の診断書
(注意)身体障害者手帳1から3級【注釈】または療育手帳A判定の手帳の写しをもって診断書を省略できる場合があります。ただし、内部障害は診断書を省略できません。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は不要)
- 世帯全員の住民票
- 振込先口座申出書
- 通帳の写し(請求者名義のもの)
(注意)必要に応じてそのほかの書類が必要となる場合があります。
【注釈】下肢機能障害は4級の一部も含みます。
更新日:2024年09月30日