和束保育園 重要事項説明書について
和束保育園 重要事項説明書
保育の提供の開始にあたり,当園が保護者の皆様に説明すべき内容は,次のとおりです。
1 施設運営主体
名 称 |
京都府相楽郡和束町 |
所在地 |
京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地の2 |
電話番号 |
0774-78-3001 |
代表者氏名 |
和束町長 馬場 正実 |
2 利用施設
種類 |
保育所 |
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名称 |
和束町立和束保育園 |
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所在地 |
京都府相楽郡和束町大字中小字市場19番地 |
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電話番号・ファックス |
電話番号・ファックス 0774-78-2156 |
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施設長 |
園長 冨岡 初代 |
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利用定員 |
0歳児 |
1歳児 |
2歳児 |
3歳児 |
4歳児 |
5歳児 |
6人 |
12人 |
18人 |
30人 |
30人 |
30人 |
|
開設年月日 |
昭和54年 9月 1日 |
3 施設の目的・運営方針
当園は,以下の運営方針に基づき,保育を必要とする児童を日々受け入れ,保育を行うことを目的とします。
(1) 当園は,保育の提供に当たっては,入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の今を大切に、遊びを中心とした健康・安全で情緒の安定した生活ができる環境を提供するよう努めます。
(2) 当園は,保育に関する専門性を有する職員が,家庭との緊密な連携の下に,園児一人ひとりの状況や発達過程を踏まえ,養護及び教育を一体的に行います。
(3) 当園は,園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら,園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めます。
4 当園における施設・設備等の概要
(1)施 設
敷 地 |
敷地面積 |
2,894平方メートル |
園 舎 |
構 造 |
RC造 地上一部2階建て |
延べ面積 |
970平方メートル |
(2)主な設備
設備 |
部屋数 |
備 考 |
乳児保育室 |
3室 |
ほふくスペース、調乳室を含む |
幼児保育室 |
4室 |
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子育て支援センター 保育室 |
1室 |
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遊戯室(ホール) |
1室 |
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調理室 |
1室 |
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わづかおもちゃ図書館 |
1室 |
併設施設 |
5 職員の設置状況
職 種 |
員数 |
備考 |
園長 |
1 |
子育て支援センター兼務 |
園長補佐 |
2 |
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主任保育士 |
1 |
子育て支援センター兼務 |
保育士 |
18 |
子育て支援センター兼務 含む |
栄養士 |
1 |
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調理員 |
5 |
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用務員 |
1 |
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6 保育を提供する日
保育を提供する日は,月曜日から土曜日までとします。
ただし,年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日は休園となります。
7 保育を提供する時間及び利用時間
当園が保育を提供する時間及び保護者が実際に保育を利用する時間は,次のとおりとします。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間
保育標準時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合,7時30分から18時30分までの範囲内で,保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は,就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し,当園と保護者の間で個別に決定します)。
なお,7時30分から18時30分までの範囲以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育を利用した場合は,18時30分以降は時間外保育の利用となります(時間外保育の利用に当たっては,市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に,別途利用者負担が必要となります)。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間
保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合,8時30分から16時30分までの範囲内で,保育を必要とする時間となります(実際に保育を提供する日及び時間帯は,就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し,当園と保護者の間で個別に決定します)。
なお,8時30分から16時30分までの範囲以外の時間帯において,やむを得ない理由により保育を利用した場合は,16時30分以降は時間外保育の利用となります(時間外保育の利用に当たっては,市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に,別途利用者負担が必要となります)。
(3) 基本的な保育時間
保育標準時間認定,保育短時間認定のいずれの認定を受けた場合であっても,基本的な保育時間は8時30分から16時30分までです。
8 提供する保育等の内容
当園は,保育所保育指針(平成20年3月28日厚労告141)を踏まえ,以下の保育その他の便宜の提供を行います。
(1) 特定教育・保育及び時間外保育の提供
上記7に記載する時間において,保育を提供します。
(2) 異年齢児交流・世代間交流・地域行事への参加
異年齢の子どもや未就園児との交流、地域のふれあいサロンや茶源郷まつり等の行 事への参加を通して、身近な人とのふれあいを楽しみ、思いやりの心を育てます。
(3) 食事の提供
児童の年齢に応じ,以下の時間帯に食事の提供を行います。
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午前間食 |
昼食 |
午後間食 |
備考 |
0歳児 |
9時30分頃 |
11時20分頃 |
15時頃 |
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1歳児 |
9時30分頃 |
11時20分頃 |
15時頃 |
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2歳児 |
9時30分頃 |
11時20分頃 |
15時頃 |
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3歳児 |
|
11時30分頃 |
15時頃 |
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4歳児 |
|
11時30分頃 |
15時頃 |
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5歳児 |
|
11時30分頃 |
15時頃 |
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※ 献立表は毎月別途お知らせします。
※ 食物アレルギー等,体質に合わない食材があればご相談ください。
9 利用料金
(1) 特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)
利用施設所在地の市町村に対し,支給認定を受けた市町村が定める保育料をお支払いいただきます。
(2) 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等
(1)に掲げる保育料のほか,別紙1に掲げる費用を当園にお支払いいただきます。お支払方法については,別途お知らせします。
10 利用の終了に関する事項
当園は,以下の場合には保育の提供を終了いたします。
(1) 利用児童が小学校に就学したとき
(2) 児童の保護者が,児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき
(3) 利用児童の保護者から保育利用の取り消しの申し出があった場合
(4) その他,利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき
11 嘱託医
当園は,以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
医療機関の名称 |
和束町国保診療所 |
所 長 名 |
牛込 秀隆 医師 |
所 在 地 |
京都府相楽郡和束町大字南小字川口44番地 |
電 話 番 号 |
0774-78-2024 |
12 緊急時の対応
お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には,保護者の指定する緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。また、保護者と連絡が取れない場合には、園児の身体の安全を最優先させ、嘱託医に相談する等の措置を講じます。
13 要望・苦情等に関する相談窓口
当園では,要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。
当園 相談窓口 |
・苦情解決責任者 園長 冨岡 初代 ・窓口担当者 園長補佐 西・大西 ・ご利用時間 8:30 ~ 16:30 ・電話番号・ファックス 0774-78-2156 担当者が不在の場合は,当園職員までお申し出ください。 |
14 非常災害時の対策
防災設備 |
・自動火災報知機 有 ・誘 導 灯 有 ・ガス漏れ報知機 有 ・非常警報装置 有 ・防火扉 有 ・その他,カーテン,敷物,建具等の防炎処理 有 |
避難訓練 交通・防犯指導 |
避難訓練及び交通・防犯指導は,毎月実施します。 |
15 利用者に対しての保険
当園では,保育園の管理下での災害や事故に備えて、【独立行政法人日本スポーツ振興センター】の災害共済の保険に加入していただきます。
令和5年度掛金(参考) 年間 365円 |
保護者負担 210円 |
和束町負担 155円 |
※規約で定められた範囲内で、治療費などの給付金が受けられます。ただし、
診断状況によって給付金が受けられない場合もあります。
16 その他
当該重要事項説明書に定めるもののほか,入園,利用に当たっての詳細な留意事項等については,別途当園が作成する入園のしおりにおいて提示するものとします。
※補足
利用者負担金
1 全員が対象となるもの
特定教育・保育の提供に要する利用者負担金
<雑費等>
・保育用品代 保育園配布の“入園のしおり”の保育用品一覧表のとおり
2 該当者(利用者)のみ対象となるもの
(1) 延長保育に係る利用者負担金
1回あたり 100円
※ ただし、保育短時間認定の児童について、認定を受けた時点から保育を必
要とする理由、時間帯等に変更が生じた場合、その変更内容が確認できる
書類を添付の上、保育標準時間認定への変更申請を行ってください。
(2) 写真代 実費分
更新日:2024年09月30日