介護保険負担限度額認定事務の誤りについて
保健福祉課所管の介護保険の事務において、介護保険負担限度額認定の事務に誤りがあったことを確認しました。
関係する皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
●概要と経過
町民税非課税世帯の方が、介護施設に入所した場合や短期入所を利用した場合、食費・居住費等については、所得や預貯金等に応じて負担限度額が算定され、費用負担が軽減されます。
令和8年2月18日、新規の負担限度額認定の申請があり、当課の担当職員がシステムで段階を確認し、表示された段階に対して通帳を確認したところ、非課税年金を受給されていることに気がつきました。
再度、システムを確認したところ、今年度に係る非課税年金情報の取り込みをしておりましたが、次の手順である突合処理が漏れていることに気づき、本来の負担限度額の認定に誤りがあり、負担限度額が軽減されていることを確認しました。
このことから、認定事務の点検を実施したところ、更に同様の認定誤りが他に19名の方について、誤って認定していることを確認しました。
●対象年度・対象者及び影響総額
令和7年度分 19名 2,291,440円(12月末)(1月分は未計上)
●今後の対応
対象者の金銭管理を行っているご家族に経過説明と謝罪を行い、差額について、ご利用施設や国保連合会を通じ、町へ返還されるよう事務を進めています。
●原因
申請書を受付・処理する担当職員が非課税年金収入額のシステム上での突合処理を行わなかったことによる認定事務を行いました。しかし、その後の課内の回議書で複数職員により申請書の確認作業をしておりましたが、その確認も不十分であったことが原因です。
●再発防止策として
システム上のチェック作業を複数人で確認し、非課税年金収入額の確認を徹底、決定内容について再確認します。
確認作業、複数人が確認する回議書についても徹底し、再発防止に努めます。
更新日:2026年03月02日