○和束町景観条例
令和8年3月18日
条例第4号
和束町景観条例(平成31年条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観計画(第8条・第9条)
第3章 景観計画区域(第10条―第13条)
第4章 行為の制限等(第14条―第25条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第26条―第29条)
第6章 景観協定(第30条・第31条)
第7章 和束町景観審議会の設置(第32条)
第8章 雑則(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、和束町の景観の保全・育成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく必要な事項について定めることにより、これまでの人々の営み及び生業並びに地域の自然及び風土により形成された景観を、町全体の財産として次世代に受け継ぐとともに、住民が景観の価値を認識し、誇りを持てるまちづくりを進めることを目的とする。
(基本方針)
第2条 本町には、地域の自然と基幹産業である茶業を中心とした複合的な生業と暮らしにより形成された景観(以下「なりわい景観」という)がある。なりわい景観は、基幹産業である茶業の発展により形成された歴史があり、この景観の保全・育成は、茶業の振興とともに進めるものとする。
2 前項の保全・育成に当たつては、住民の暮らしを尊重するとともに、なりわい景観と調和した町並みの形成に努める。
(1) 事業者 町内において事業活動を行う個人、法人そのほかの団体をいう。
(2) 行政区 和束町区長設置条例(昭和47年和束町条例第5号)第1条に定める区域をいう。
(3) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(4) 工作物 建築物以外の工作物のうち和束町景観条例施行規則(令和元年規則第8号。以下、「規則」という)で定めるものをいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法及び京都府、和束町の関係条例等において使用する用語の例による。
(町の責務)
第4条 町は、この条例の目的を達成するための総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、その管理に属する施設の整備又は改修を行うときは、なりわい景観の保全・育成に先導的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 町は、なりわい景観の保全・育成に対する意識の醸成を図るため、住民及び事業者への積極的な啓発活動並びに情報提供に努めるとともに、住民及び事業者が行う景観づくりの取組に対し、予算の範囲内でその支援策を講ずるよう努めなければならない。
4 町は、なりわい景観の保全・育成に関して、国及び他の地方公共団体と相互に連携を図るとともに、その景観形成について協力を要請するものとする。
(住民の責務)
第5条 住民は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、互いに協力してなりわい景観の保全・育成に努めなければならない。
2 住民は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らが管理・整備する施設及び事業活動が景観に及ぼす影響について認識し、積極的にそのなりわい景観の保全・育成に努めなければならない。
2 事業者は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。
(観光旅行者等の責務)
第7条 観光旅行者等の滞在者は、なりわい景観の価値を認識するとともに、住民の営み及び生業に配慮し、自らの行動に責任と自覚を持つよう努めなければならない。
2 観光旅行者等の滞在者は、町が実施するなりわい景観の保全・育成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第8条 町長は、法第8条第1項に規定する景観計画(以下、「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 町長は、景観計画の策定又は変更をするときは、あらかじめ第32条に規定する和束町景観審議会(以下、「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(景観計画との適合)
第9条 景観計画区域内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。
第3章 景観計画区域
(景観計画区域の区分)
第10条 町長は、景観計画区域(法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域をいう。以下同じ。)において必要に応じて地区を区分することができる。
2 前項で区分する地区ごとに景観形成に必要な事項を景観計画に定めるものとする。
(景観重点地区の指定)
第11条 町長は、景観計画区域内において、なりわい景観の保全・育成に関する施策が特に必要と認める地区を、重点的に景観の保全・育成を図る地区(以下、「景観重点地区」という。)として指定することができる。
2 指定する範囲は、行政区を基本単位とする。
3 前2項で規定する景観重点地区について、町長は、当該景観重点地区における景観の保全・育成に関して必要な事項を、景観計画に定めるものとする。
(景観重点地区の申請)
第12条 前条の規定による景観重点地区の指定に当たつては、当該行政区の代表者による申請に基づくものとする。
2 前項の規定により町長に申請があつた場合は、審議会の審議に付すこととする。
3 町長は、申請のあつた日から60日以内に、規則で定める様式により当該申請をした者に対して指定の可否について通知するものとする。
(景観の保全・育成に向けた施策)
第13条 町長は、景観重点地区においては予算の範囲内において、規則で規定するなりわい景観の保全・育成に係る施策を講ずるものとする。
第4章 行為の制限等
(届出対象行為)
第14条 法第16条第1項の規定による届出の対象となる行為(同項第4号の規定により条例で定める行為を含む。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、撤去又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(5) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
(6) 木竹の植栽又は伐採
(公共事業における景観配慮)
第15条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前条各号の規定に関し、法第16条第1項に基づく届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、法同条第5項に基づき町長にその旨を通知しなければならない。
2 町長は、前項後段の通知があつた場合において、良好な景観の形成のため、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
(届出の適用除外)
第16条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定める行為とする。
(事前協議)
第17条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ町長と協議することができる。
(適合の通知)
第18条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあつた場合において、当該届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合し、なりわい景観の保全・育成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、届出のあつた日から30日以内にその旨を当該届出をした者に通知する。
(助言又は指導)
第19条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあつた場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないと認めるときは、当該行為をした者に対し、景観形成を図るために必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 前項の規定による助言又は指導する場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(勧告又は変更命令)
第20条 町長は、前条第1項の規定による助言又は指導に従わない者に対して、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更命令を行うことができる。
2 町長は、前項に規定する勧告又は変更命令を行う場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。
(特定届出対象行為)
第21条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で規定に基づき届出を要する行為の全てとする。
(公表)
第22条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による変更命令を受けた者が当該勧告に従わなかつたときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようするときは、当該勧告若しくは変更命令を受けた者に対し、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(行為者の変更)
第23条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、住所又は氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(行為の中止)
第24条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止した時は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(行為の完了)
第25条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了した時は、遅滞なく町長に届け出なければならない。
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定等)
第26条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定した時は、当該建造物の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、標識を設置するものとする。
2 前項の指定をしようとするときにはあらかじめ審議会の意見を聴くものとする。
3 前2項の規定は、景観重要建造物の解除について準用する。
(景観重要建造物の管理)
第27条 景観重要建造物の所有者等は、その良好な景観が損なわれないよう適切に管理しなければならない。
2 景観の保全のために、法第25条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕を行うときは、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の焼失を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、景観重要建造物の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
(景観重要樹木の指定等)
第28条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木を指定した時は、当該樹木の所有者に通知し、その旨を告示するとともに、標識を設置するものとする。
2 前項の指定をしようとするときにはあらかじめ審議会の意見を聴くものとする
3 前2項の規定は、景観重要建造物の解除について準用する。
(景観重要樹木の管理)
第29条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の枯死及び滅失を防ぐため、病害虫の駆除その他措置を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な措置を講ずること。
第6章 景観協定
(景観協定の締結)
第30条 景観計画区域における一団の区域において、法第81条第1項に規定する土地所有者等の全員の合意により、当該区域の景観形成を図るため、景観協定を締結することができる。
(景観協定の認可等)
第31条 前条の規定により景観協定を締結する者は、規則で定める事項を記載した景観協定書を作成し、これを町長に提出し、認可を求めなければならない。
2 町長は、前項の景観協定書の提出があつた場合は、その内容を審査し、当該協定の内容が景観形成に寄与し、かつ、規則で定める要件に該当するものであると認めるときは、法第83条第1項の規定により、これを認可しなければならない。
3 景観協定を締結した者は、当該景観協定において定めた事項を変更しようとするとき、又は当該景観協定を廃止しようとするときは、その旨を町長に申請し、認可を受けなければならない。
4 町長は、景観協定を認可し、又は認可を変更し、若しくは廃止する場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。
第7章 和束町景観審議会の設置
(和束町景観審議会)
第32条 この条例で規定する事項その他なりわい景観の保全・育成に必要な事項について町長の諮問に応じ、調査し審議するため、和束町景観審議会を設置する。
2 審議会は、委員10人以内を持つて組織する
3 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 町長が特に必要と認めた者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合で、町長が必要と認めるときは、委員を補充することができる。その場合の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員の再任は、妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 雑則
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。