○和束町景観条例施行規則
令和元年7月1日
規則第8号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 景観重点地区(第3条・第4条)
第3章 景観計画区域内における行為の届出等(第5条―第10条)
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木(第11条)
第5章 景観協定(第12条―第14条)
第6章 和束町景観審議会(第15条―第19条)
第7章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び和束町景観条例(平成31年和束町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 景観重点地区
(景観の保全・育成に向けた施策)
第4条 条例第13条の規定による景観の保全・育成に向けた施策は、次に掲げるものとする。
(1) 茶畑、農業施設等の災害復旧への補助
(2) 農道の改修への補助
(3) 景観に調和した建築物等の改修等への補助
(4) 前3号に掲げるもののほか、その他景観の保全・育成に必要な措置
第3章 景観計画区域内における行為の届出等
(1) 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号及び同項第3号に掲げる図書又はそれに代わる図書
(2) その他町長が必要と認める図書
3 前2項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。
(公表)
第7条 条例第21条の規定による公表は、次に掲げる事項について、告示、広報誌への掲載その他の方法により行うものとする。
(1) 条例第20条に規定する勧告に従わなかつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の名前及び主たる事務所の所在地)
(2) 公表の理由
(3) 前2号に掲げるものほか、町長が必要と認める事項
第4章 景観重要建造物・景観重要樹木
(1) 指定番号及び指定年月日
(2) 景観重要建造物・景観重要樹木の名称
(3) 景観重要建造物・景観重要樹木の所在地
(4) 景観重要建造物・景観重要樹木の所有者
(5) 指定の理由となつた外観の特徴
(1) 景観重要建造物・景観重要樹木である旨
(2) 景観重要建造物・景観重要樹木の名称
(3) 指定年月日
(4) その他町長が必要と認める事項
第5章 景観協定
(景観協定の認可等)
第12条 条例第30条第1項の規定による規則で定める事項は次のとおりとする。
(1) 協定の名称
(2) 協定の目的
(3) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人又は団体にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
(4) 協定の対象となる区域
(5) 景観の形成に必要な基準
(6) 協定の有効期間
第6章 和束町景観審議会
(組織)
第15条 条例第31条第2項の規定による和束町景観審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内を持つて組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 有識者
(2) 各種団体等の代表者
(3) 町長が特に必要と認めた者
(任期)
第16条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合で、町長が必要と認めるときは、委員を補充することができる。この場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第17条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会の委員の互選により定める。
3 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長がかけたときは、その職務を総理する。
(会議)
第18条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、地域力推進課において処理する。
第7章 雑則
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行為の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項等 |
建築物及び工作物の新築、増築、改築、移転、外観変更 | 付近見取図 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で、縮尺2500分の1以上のもの |
現況写真 | 当該敷地及び当該敷地周辺の状況を示す写真 | |
配置図 | 当該敷地内における建築物又は工作物の配置、植栽等の外構を表示する図面で、縮尺100分の1以上のもの | |
立面図 | 建築物又は工作物の彩色が施された2面以上の立面図で、縮尺50分の1以上のもの | |
完成予想図 | パース等を用いて表示すること(建築面積が500平方メートルを超えるもの) | |
その他の行為 (条例第15条に掲げる行為) | 付近見取図 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で、縮尺2500分の1以上のもの |
現況写真 | 当該敷地及び当該敷地周辺の状況を示す写真 | |
完成予想図 | パース等を用いて表示すること(建築面積が500平方メートルを超えるもの) |
備考 図面の縮尺等、図書については、町長が適切と認めるものに代えることができる。