○和束町石寺景観展望施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、和束町石寺景観展望施設の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第9号 以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(施設の供用時間等)

第2条 施設の供用時間は、午前0時から午後12時までとし、休業日は設けない。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第4条第2号の使用は毎年1月1日から3月31日まで及び7月1日から12月31日までとする。

(使用の手続き)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用日の2月前から使用日の1週間前までに、石寺景観展望施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の規定により石寺景観展望施設(以下「施設」という。)の使用を許可したときは、申請者に対し石寺景観展望施設使用許可証(様式第2号、以下「許可証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者は、施設の使用期間中、許可証を周囲から目視できるように明示しなければならない。

(使用料の納付)

第5条 条例第7条に規定する使用料は、第4条の規定により許可証の交付を受ける際に納付するものとする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、納付期限を変更することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は原則として還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で施設を使用できないときその他町長が特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第7条 施設においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の利用を妨げること。

(2) 施設、設備又は他の利用者の車両を汚損し、又は損傷し、若しくは滅失すること。

(3) 町長の承認を得ずに施設内において物品の販売その他商行為を行うこと。

(4) 町長の承認を得ずに火器を使用すること。

(5) みだりに騒音を発すること。

(6) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動車のうち車両総重量12トン以上又は全長9メートル以上のものを駐車すること。

(7) 前各号のほか、施設の管理上支障を及ぼすおそれのある行為。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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和束町石寺景観展望施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)