○和束町石寺景観展望施設の設置及び管理に関する条例
令和7年3月7日
条例第9号
(設置)
第1条 和束町の生業景観を生かしたまちづくり及び安全快適な観光の推進を図るとともに、災害時の避難場所やコミュニティ広場としても活用することを目的として、和束町石寺景観展望施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 和束町石寺景観展望施設
(2) 位置 和束町大字石寺小字野ヶ平5番地の1
(遵守事項)
第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、施設内の秩序を保ち、条例、規則、その他管理者の指示に従わなければならない。
(使用の範囲)
第4条 施設は、次の各号に掲げる用途で使用することができる。
(1) まちづくりに資する催事等の開催
(2) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号、以下「令」という。)第2条の表に規定する大型自動車のうち車両総重量が12トン未満かつ全長が9メートル未満のもの(以下「中型バス」という。)の駐車
(3) 令第2条の表に規定する中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車及び道路交通法(昭和35年法律第105号、以下「法」という。)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに法第2条第1項第11号の2に規定する自転車の駐車
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める用途
2 町長は、使用が不適当と認めるときは、使用を許可しないことがある。
3 町長は、管理上必要があるときは、使用の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは公益を害するおそれがあると認められたとき。
(2) 施設又は施設に附属する設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められたとき。
(3) 営利を目的として使用するとき、又はそのおそれがあると認められたとき。
(4) 政治的又は宗教的活動に関する使用であると認められたとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められたとき。
(6) 施設の目的又は使用の条件に反すると認められたとき。
(7) 災害その他の事故により、施設の使用ができなくなつたとき。
(8) その他施設の管理運営上支障があると認められたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(損害賠償等)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき理由により施設又は附属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(事故及び責任)
第10条 施設内で起きた事故は、管理上の瑕疵がない限り使用者の責任とする。
(施設管理業務の委託)
第11条 町長は、施設管理業務の一部を委託することができる。
(実費の徴収)
第12条 施設の使用に際し電気を使用する場合は、使用電力相当分の実費を納付しなければならない。ただし、町長が公益上その他特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 施設の管理運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 使用の許可その他施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
中型バスの駐車 | 1回 | 2,000円 |