○和束町土木工事等検査規程

令和7年7月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、和束町が発注する土木工事及び業務委託(以下「工事等」という。)の検査に関して必要な事項を定めるものとする。

(総則)

第2条 検査は、地方自治法、同法施行令、和束町財務規則和束町工事執行規則及び工事請負契約書に定めるところにより、厳正に行わなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 検査員 和束町財務規則(以下「財務規則」という。)第168条の規定により指定された検査員をいう。

(2) 監督職員 財務規則第166条の規定により指定された監督職員をいう。

(3) 検査 完成検査、部分払検査及び随時検査をいう。

(4) 完成検査 財務規則第168条の規定により工事等が完成したときに行う検査をいう。

(5) 部分払検査 財務規則第171条の規定により工事の一部が完成し工事請負代金の一部を払うときに行う検査をいう。

(6) 随時検査 工事期間中、必要により随時に行う検査をいう。

(7) 工事 和束町が発注する土木工事をいう。

(8) 業務委託 土木事業執行に係る測量、調査及び設計業務の委託業務をいう。

(9) 検査員 原則として管理職級の職員とする。

なお、これによりがたい場合は、係長職以上又は事業主管課の主任以上の職員とする。

(完成検査)

第4条 次の各号に掲げる土木工事の完成検査は、当該各号に定める検査員が行うものとする。

(1) 1件の工事費が2500万円以上の工事は、管理職級の職員とする。

(2) 1件の工事費が2500万円未満の工事は、係長職以上又は事業主管課の主任以上の職員とする。

2 次の各号に掲げる業務委託の完成検査は、当該各号に定める検査員が行うものとする。

(1) 1件の委託費が500万円以上の業務委託は、管理職級とする。

(2) 1件の委託費が500万円未満の業務委託は、係長職以上又は事業主管課の主任以上の職員とする。

(部分払検査)

第5条 工事等の部分払検査は、検査員が行うものとする。

(随時検査)

第6条 工事等の随時検査は、検査員が行うものとする。

(工事完成通知)

第7条 当該工事等の執行を担当する事業主管課長は、第4条又は第5条第6条に該当する工事等が完成し、受注者から工事完成届又は業務完了届を受理したときは、町長に検査員の任命を要請するものとする。

(検査の方法)

第8条 工事等の検査は、契約書、設計図書及び仕様書によるほか、工事においては別に定める土木工事検査基準に基づいて行うものとする。

(検査の立会)

第9条 次の各号に掲げる検査には、当該各号に定める者を立ち会わせなければならない。

(1) 完成検査

工事においては、受注者又は現場代理人及び主任(監理)技術者、業務委託においては主任・管理技術者及び監督職員2名

(2) 部分払検査及び随時検査

工事においては、受注者又は現場代理人及び主任(監理)技術者、業務委託においては主任・管理技術者及び監督職員2名

(補修(改造)命令)

第10条 検査員は、検査の結果、不合格のある場合には、補修(改造)命令書(別記1号様式)により、期間を定めて工事の補修又は改造を命じなければならない。この場合において、特に必要と認められるものについては、事業主管課長等に協議して行うものとする。

(再検査)

第11条 検査員は、前条の補修(改造)命令による工事が完成し、補修(改造)工事完成届(別記第2号様式)が提出されたときは、再検査を実施しなければならない。

2 前項の再検査は、第7条で任命した検査員が行うものとする。

(検査認定)

第12条 地下又は水中に埋設した工事について、外部から検査することが困難な部分は、監督職員又は受注者が提出する考査認定資料(現場写真、各種試験結果等)により、検査の認定をすることができる。

(破壊検査)

第13条 検査員は、必要と認めた場合は、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行わなければならない。

(検査の報告等)

第14条 検査員は、検査を終了したときは、検査報告書(完成検査のときは、別記第3号様式及び第5号様式。部分払検査のときは、別記第4号様式。随時検査のときは、別記第5号様式)により速やかに報告しなければならない。

2 前項の検査が完成検査である場合は、別に定める工事成績評定実施要領により成績評定表を作成し、検査報告書に添えて報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

和束町土木工事等検査規程

令和7年7月1日 規程第2号

(令和7年7月1日施行)