○和束町財務規則

平成16年3月30日

規則第10号

和束町財務規則(昭和61年規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 会計職員(第3条―第13条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第14条―第19条)

第2節 予算の執行(第20条―第29条)

第3節 雑則(第30条・第31条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第32条―第36条)

第2節 収入(第37条―第65条)

第3節 支出(第66条―107条)

第4節 歳計現金(第108条―第110条)

第5節 雑則(第111条―第113条)

第4章 物品会計

第1節 通則(第114条―第117条)

第2節 取得(第118条―第122条)

第3節 管理(第123条―第126条)

第4節 出納及び保管(第127条―132条)

第5節 処分(第133条―第138条)

第5章 契約

第1節 一般競争入札(第139条―第153条)

第2節 契約の締結(第154条―第164条)

第3節 契約の履行(第165条―第176条)

第6章 歳入歳出外現金等

第1節 歳入歳出外現金(第177条―第183条)

第2節 保管有価証券(第184条―第188条)

第3節 町有有価証券(第189条―第194条)

第4節 基金(第195条―第197条)

第5節 雑則(第198条)

第7章 債権(第199条―第206条)

第8章 雑則(第207条―第215条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 予算の執行、現金及び物品の出納保管並びに契約等、町の財務に関する事務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課 和束町組織規則(平成13年規則第11号)第2条に定める課等、議会事務局をいう。

(4) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(5) 財政担当課長 予算の編成及び統制に関する事務を所掌する課の長をいう。

(6) 契約権者 町長又はその委任を受けて契約する者をいう。

(7) 出先機関等 本庁外に設置される地方自治法第244条の公の施設をいう。

(8) 出納機関 会計管理者及び現金取扱員等をいう。

第2節 会計職員

(現金取扱員の設置)

第3条 町長が必要と認める課及び出先機関に現金取扱員を置く。

2 別表第1の左欄に掲げる課及び出先機関に現金取扱員を置くものとし、同表の中欄に掲げる職にある者をもつて充てる。

(収納担当者の設置)

第4条 町長が必要と認める箇所に収納担当者を置く。

(物品取扱員の設置)

第5条 町長が必要と認める箇所に物品取扱員を置く。

2 物品取扱員は、当該課又は出先機関の長等をもつて充てる。

(職員等への委任)

第6条 町長部局以外の執行機関に属する職員が、現金取扱員、収納担当者又は物品取扱員に任命されたときは、当該職員は、その期間、町長部局の職員その他の職員に併任されたものとみなす。

(現金取扱員等の職務)

第7条 現金取扱員の職務の範囲については、会計管理者が別に定める。

2 収納担当者は、所属現金取扱員の命を受け、当該現金取扱員の行う事務に従事する。

3 物品取扱員は、所属現金取扱員の命を受け、物品の出納保管に関する事務に従事する。

(会計職員の任免等)

第8条 現金取扱員及び物品取扱員(次項に規定する物品取扱員を除く。)の任免については、課長又は出先機関の長が会計管理者を経て町長に内申しなければならない。

2 第3条第1項若しくは第2項に規定する現金取扱員となるべく職にある者は、その職にある間、現金取扱員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

3 収納担当者の任免については、課長又は出先機関の長が会計管理者を経て町長に内申しなければならない。

4 第5条第2項本文の規定により、物品取扱員となるべき職にある者は、その職にある間、物品取扱員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

5 第3条第2項に規定する現金取扱員の欠けたとき、又は事故があるときは、第3条第2項の規定にかかわらず、現金取扱員になるべき職の後任者がきまるまで、又はその職務を行うことができるまで、課長補佐を置く課若しくは出先機関にあつては課長補佐(課長補佐が2人以上の場合は、庶務担当の課長補佐とする。)が、課長補佐を置かない課若しくは出先機関にあつては庶務担当係長が現金取扱員に任命されたものとし、別に辞令は交付しないものとする。

(事務の一部委任)

第9条 会計管理者は、次に掲げるところにより、その権限に属する事務の一部を現金取扱員に委任する。

(1) 別表第1の左欄に掲げる課及び出先機関の現金取扱員にあつては、同表の右欄に掲げる事務

(2) 会計課の職員にあつては、会計管理者が別に定める事務

(現金取扱員の事務の一部委任)

第10条 現金取扱員は、会計管理者の承認を得て、前条の規定により委任された事務の一部を所属の収納担当者に委任することができる。

(現金取扱員の身分証明書)

第11条 現金取扱員は、その職務を行うときは、身分証明書を携帯し、関係者の要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

2 身分証明書に記載された事項に変更があつたときは、すみやかにその訂正を受けなければならない。

3 現金取扱員は、その資格を失つたときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(事務の引継)

第12条 会計職員が異動したときは、前任者は、7日以内に後任者に対し、その担任する事務を引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務の引き継ぎを行うときは、前任者は、事務引継書2部を作成し、これに基づいて前任者及び後任者がともに現物と対照して受渡を行い、関係書類に記名押印し、後任者が引継書1部を所持し、会計管理者にその1部を提出しなければならない。

3 引継書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、この規則の規定により備えた帳簿に締め切りを行い、これに基づいて現物と対照した結果を記載し、前任者及び後任者が押印したときは、当該書類については、対照結果の記載をもつてこれに代えることができるものとする。

(1) 帳簿及び関係書類の目録

(2) 現金及び物品の出納計算書

(3) 保管物品の目録

(事故ある場合の事務引継)

第13条 会計職員等が死亡その他の事故により自ら事務の引き継ぎをすることができないときは、会計管理者が命じた現金取扱員等が引き継ぎの事務を処理するものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成の方針)

第14条 町長は、毎会計年度、予算を編成しようとするときは、あらかじめ予算編成の方針を定め、財政担当課長から各課長に通知させるものとする。

(予算見積書の提出)

第15条 各課長は、毎会計年度、前条の予算編成の方針に従い、その所掌事務につき、次の各号に掲げる見積書等を調整し、財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) その他必要な書類

(見積書の審査及び査定)

第16条 財政担当課長は、前条の見積書等の提出があつたときは、これを審査し、町長の査定を受けなければならない。

(予算の調整)

第17条 財政担当課長は、町長の査定が終わつたときは、直ちに予算を調整し、町長に提出しなければならない。

(補正予算・暫定予算等)

第18条 前4条の規定は、法第218条第1項の規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を調整する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第19条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度、歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定めるところによる。

第2節 予算の執行

(予算執行の方針)

第20条 町長は、予算成立後、直ちに予算執行の基本方針を定め、財政担当課長から各課長に通知させるものとする。

(歳入歳出予算執行計画)

第21条 各課長は成立した予算について、前条の予算執行の基本方針に従い、各四半期ごとに歳入歳出予算執行計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 各課長は前項の歳入歳出予算執行計画書を変更する必要が生じたときは、直ちに歳入歳出予算執行変更計画書を財政担当課長に提出しなければならない。

3 財政担当課長は、前2項の歳入歳出予算執行計画書又は歳入歳出予算執行変更計画書の提出があつたときは、財政担当係長に調査させ、その意見を徴した後、これを審査し、町長の決裁を受けなければならない。

(歳出予算の配当、配当替及び令達)

第22条 財政担当課長は、前条の歳出予算執行計画に基づき、歳出予算配当計算書及び歳出予算配当通知書を作成し、町長の決裁を受け、各課長に対し、必要とする歳出予算を歳出予算配当通知書により配当しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、臨時に配当することができる。

2 財政担当課長は、配当した歳出予算について、他の課又は出先機関に配当替をする必要があると認めるときは、歳出予算配当替計算書及び歳出予算配当替通知書を作成し、町長の決裁を受け歳出予算配当替通知書により、配当替の手続きをとらなければならない。

3 各課長は、出先機関に対し、配当された歳出予算について令達をする必要があると認めるときは、歳出予算令達書を作成し令達の手続をとらなければならない。

(歳出予算の執行制限)

第23条 歳出予算は、前条に規定する配当、配当替又は令達がなければこれを執行してはならない。

2 前項に規定するもののほか、国庫支出金、府支出金、町債等特定の収入を財源とするものについては、その収入が確実となるまでは、これを執行してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(歳出予算の流用)

第24条 各課長は、予算に定める歳出予算の経費の各項間の流用又は歳出予算の目的に反しない範囲内において目若しくは節の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用伺書を作成し、財政担当課長の調査及び審査を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、各課長は、歳出予算の目的に反しない範囲内において、節内の金額の流用を必要とするときは、歳出予算節内流用伺書を作成し、財政担当課長との合議を経て、流用の手続きをとらなければならない。

(予備費の充当)

第25条 各課長は、予備費の充当を必要とするときは、歳出予算予備費充当伺書を作成し、財政担当課長の調査及び審査を経て町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越)

第26条 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものを逓次繰り越しして使用しようとするときは、各課長は、当該年度の3月31日までに継続費逓次繰越予定計算書を、翌年度の5月31日までに継続費逓次繰越計算書を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の継続費逓次繰越予定計算書及び継続費逓次繰越計算書の提出があつたときは、第22条第1項の規定に準じ、配当する手続きをとらなければならない。

(繰越明許費)

第27条 繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、各課長は、当該年度の3月20日までに繰越明許費繰越予定計算書を、翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の繰越明許費繰越計算書及び繰越明許費繰越計算書の提出があつたときは、第22条第1項の規定に準じ、配当する手続きをとらなければならない。

(事故繰越)

第28条 前条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときに、これを準用する。この場合において、前条第1項中「繰越明許費繰越予定計算書」とあるのは「事故繰越予定計算書」と「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(合議)

第29条 次の各号に掲げる事項については、財政担当課長に合議しなければならない。

(1) 将来、財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画策定又はその変更に関すること。

(2) 予算に関係のある条例、規則その他規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 土地、家屋及び重要な機械器具類の借受契約の締結に関すること。

(4) 入札残金をもつて行う工事の施行に関すること。

(5) 公有財産の取得及び処分に関すること。

(6) 補償金、補填金の決定に関すること。

(7) 損害賠償の額及び和解の決定に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、予算に定めていない経費、財政上特に必要と認められる事項又は異例に属する事項に関すること。

第3節 雑則

(書類の提出)

第30条 財政担当課長へ提出する書類はすべて財政担当係長を経由しなければならない。

(会計管理者への通知)

第31条 財政担当課長は、予算の成立、予備費の充当、継続費の逓次繰越又は歳出予算の経費の金額の繰越し、歳出予算の配当、歳出予算の流用があつたときは、その内容を会計管理者へ通知するものとする。

第3章 金銭会計

第1節 通則

(収入命令者、支出命令者の定義)

第32条 収入命令者とは、町長又はその委任を受けて、収入に関する権限を有する者をいう。

2 支出命令者とは、町長又はその委任を受けて、支出に関する権限を有する者をいう。

(指定金融機関等の事務取扱)

第33条 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)における公金の収納又は支払事務の取扱に関し、必要な事項は別に定める。

(相殺)

第34条 町の債権、債務について相殺しようとするときは、次の手続によらなければならない。

(1) 収入命令者、支出命令者又は会計管理者が町の債権と債務について相殺すべきものがあると認めたときは、収入命令者は関係の支出命令者に、支出命令者は関係の収入命令者に、会計管理者は収入命令者及び支出命令者にそれぞれその旨を通知し、相殺すべきことを請求しなければならない。

(2) 前号の規定による請求を受けた収入命令者又は支出命令者は町の債権について相殺しようとする金額を納入額とする納入通知書を発し、町の債務については、相殺しようとする額を支払額とする支出調書及び支出命令書を作成し、会計管理者にこれを送付しなければならない。この場合において、町の債権額が相殺額を超過しているときは、その超過額については別に納入通知書を作成して納入義務者に送付し、町の債務額が相殺額を超過しているときは、その超過額を支出額とする支出調書及び支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(3) 前号の場合において、収入命令者又は支出命令者は、納入義務者に対して相殺済みであることを通知しなければならない。

(徴収職員の職の指定)

第35条 強制徴収により徴収できる収入金を第59条に規定する督促状の指定期限までに完納しない場合における滞納処分をさせるため、徴収職員を置く。

(徴収職員の証票)

第36条 徴収職員は、その職務を行うときは、徴収職員証を携帯しなければならない。

2 前項の徴収職員証に記載された事項に変更があつたときはすみやかにその訂正を受けなければならない。

3 徴収職員は、その資格を失つたときは、直ちに徴収職員証を、町長に返還しなければならない。

第2節 収入

(収入金の計算)

第37条 収入金は、法令その他の特別の定めがあるものを除くほか、次の各号により計算しなければならない。

(1) 年額により金額を定めているもので、1年に満たないものについては、月割計算(1月に満たない端数月も1月とみなす。)

(2) 月額により金額を定めているもので1月に満たないものについては、日割計算

(収入金の納期限)

第38条 収入金は法令その他の特別の定めがあるものを除くほか前納させなければならない。ただし、前納に適しないものについては、次の各号に掲げるところにより、納期限を定めなければならない。

(1) 月額により金額を定めているものについては、毎月末日

(2) 日額により金額を定めているものについては、その初日

(3) 契約に定めているものについては、その契約に定めた日

(4) 前各号に掲げるもの以外のものについては、納入の通知をした日から10日以内の日

(調定)

第39条 収入命令者は、収入金を収入しようとするときは、調定決議書により調定しなければならない。

(分割等による調定)

第40条 収入命令者は、法令その他の特別の規定により、収入金を分割して納入させる特約又は処分をしているときは、当該特約又は処分に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(収入の命令)

第41条 収入命令者は、収入金の調定をしたときは、調定通知書により、会計管理者に収入の命令をしなければならない。

(調定金額の変更)

第42条 収入命令者は、収入命令を発した後において法令の規定、調定漏れその他特別の事由により、調定金額の変更を生じたときは、直ちに当該変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(納入の通知)

第43条 収入命令者は、収入金の調定をしたときは、納入通知書により納入義務者に通知しなければならない。ただし、納入の通知を必要としないもの、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をするものについては、この限りでない。

2 前項の規定による納入通知書は、第38条第4号に規定するものを除き、納期限の10日前までに発行しなければならない。

3 収入命令者は、第1項の規定により発した納入通知書の金額を変更する必要が生じたときは、納入額変更通知書により、納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第44条 収入命令者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、損傷し、又は著しく汚損したため再発行の申し出があつたときは、再発行することができる。

(納付の方法)

第45条 納入義務者は、納入通知書の交付を受けたときは、納入通知書に現金(現金に代えて納付することができる証券を含む。)を添えて出納機関又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 前項の場合において、納入義務者が、指定金融機関等に預金口座を設けている場合においては、納入通知書を当該指定金融機関等に提出して、口座振替の方法により納付することができる。

(代用納付小切手の支払地の制限)

第46条 令第156条第1項の規定により、歳入の納付に使用することのできる小切手(以下「代用納付小切手」という。)の支払地は、当該小切手を領収する指定金融機関等の所在地(出納機関及び収納出納員(以下「出納機関等」という。)が領収するものにあつては、当該出納機関等が当該小切手を払い込む指定金融機関の所在地)において即日手形交換による決済のできる区域内及びこれと同様な決済方法の可能な地域内とする。

(出納機関等の領収)

第47条 出納機関等は、納入通知書を添えて収入金の納付を受けた場合においては、当該納入通知書の領収書により領収し、当該領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(公金領収書による領収)

第48条 出納機関等は、納入通知書を提出しない納入義務者から収入金の納付を受けたとき、その他特別の理由があるときは、公金領収書により領収し、当該領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(証票等による領収)

第49条 乗車券その他の証票を発行して収入金を領収するものについては、第47条の規定による領収書を発行しない。

(収納担当者の収納した収入金の引継ぎ)

第50条 収納担当者は、所属する現金取扱員を経て会計管理者にその収納した収入金を速やかに引き継がなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをするときは、収納担当者は、現金又は有価証券に収入金引継書又は領収書の副本等を添えてしなければならない。

(出納機関の収納金の払込み)

第51条 出納機関は、その収納した現金又は有価証券を直ちに収納金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、会計管理者がこれによりがたいと認めたときは、この限りでない。

第52条 会計管理者は、収入金の収納にあたりつり銭を必要とするときは、会計管理者の定める範囲内において、現金取扱員に現金を保管させることができる。

(預金及び利子)

第53条 出納機関は、その取扱う現金を預金した場合において、当該預金から生ずる利子については、当該預金の利子計算を受けた都度、利子計算書を収入命令者に送付しなければならない。解約時の利子についても同様とする。

2 収入命令者は、前項の規定による利子計算書の送付を受けたときは、直ちに収入の手続きをしなければならない。

(私人への収入金の徴収又は収納の委託)

第54条 令第158条の規定により、私人に、徴収又は収納を委託する場合の契約については、別に定める。

(徴収等受託者の収入金の納付)

第55条 収入金の徴収又は収納の委託を受けた者(以下「徴収等受託者」という。)は、その徴収又は収納に係る収入金を翌月の5日までに公金納付書により所定の出納機関又は指定金融機関等に納付しなければならない。

2 徴収等受託者は、前項の規定により収納金を納付する場合においては、収納金計算書を添付しなければならない。

(支払拒絶証券の処理)

第56条 出納機関は、指定金融機関等からその払込に係る代用納付証券が支払拒絶になつた旨の通知を受けたときは、当該証券を確認して受領し、受領書を交付しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により支払拒絶証券を受領したときは、当該証券の発行者に対し、支払拒絶証券還付通知書を送付するとともに、支払拒絶に伴う収入金取消調書を作成し、収入命令者に通知しなければならない。

3 前項の規定により支払拒絶証券還付通知書を送付した場合において、当該通知を受けるべき者がその受取を拒んだとき、又は住所及び居所が不明等のため当該書類の送達ができないときは、公示送達の方法により公示しなければならない。

(支払拒絶証券の還付請求)

第57条 前条第2項の規定により、支払拒絶証券還付通知書を受領した者が、当該証券の還付を受けようとするときは、出納機関に対し、支払拒絶証券還付請求書を提出しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求人から受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(指定代理納付者の指定等)

第57条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理納付者」という。)を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。告示した事項に変更があつたとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。

(1) 指定代理者納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させることのできる歳入の種類

(3) 指定代理納付者に指定した期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(会計管理者の収入整理)

第58条 会計管理者は、指定金融機関から納入済通知書の送付を受けたときは、収入金内訳表に記録し、収入金の性質により、収入金日計票の作成は、当該収入金を取り扱う会計職員等に行わせることができる。

2 会計管理者は、前項の収入整理後において、日報更正一覧表を作成し、収入金内訳表と収入金日計票が相違ある場合は、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

(督促)

第59条 収入命令者は、収入金を納期限又は履行期限までに納付しない者があるときは、納期限又は履行期限から30日以内に督促状を発行するとともに、滞納金整理表を作成しなければならない。

2 督促状に指定すべき納期限又は履行期限は、当該督促状の発行の日から10日以内の日としなければならない。

(滞納処分の執行停止)

第60条 収入命令者は、収入金に係る滞納処分の執行停止をしようとするとき、又はその取消をしようとするときは、その旨を滞納者に通知するとともに出納機関に対し、滞納処分停止通知書又は滞納処分執行停止取消通知書を送付しなければならない。

(不納欠損処分)

第61条 収入命令者は、収入未済である収入金が次の各号の1に該当するときは、不納欠損の処分をすることができる。

(1) 令第171条の7第1項又は第2項の規定により債権を免除したとき。

(2) 時効により債権が消滅したとき。

(3) その他の法令の規定により納入義務が消滅したとき。

2 収入命令者は、前項の規定により、不納欠損の処分をするときは、不納欠損処分調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第62条 支出命令者は、歳出の誤払又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払い又は私人に支出を委託した場合の精算額を返納させるときは、戻入命令書により会計管理者に戻入を通知するとともに、歳出返納通知書により返納者に返納の通知をしなければならない。ただし、資金前渡又は概算払に係る場合においては、精算書兼精算報告書をもつて戻入命令書に代えることができる。

2 前項の規定により、歳出返納通知書を発行した場合において、当該年度の支出金の支出をすることができる期間内にその返納を完了しない者があるときは、会計管理者は、返納者の住所、氏名、返納を要する額、歳出返納通知書の発行年月日、返納場所及び返納期限その他調定に関し必要と認める事項を当該収入命令者に通知しなければならない。

(1年経過未払金の歳入組入れ又は納付)

第63条 会計管理者は、指定金融機関等から支払金1年経過報告書の送付を受けたときはこれを調査し、適正と認めたときは、収入命令者にこれを送付しなければならない。

2 収入命令者は、会計管理者から前項の規定による支払金1年経過報告書の送付を受けたときは、収入の手続きをとらなければならない。

(収入未済額の翌年度への繰越し)

第64条 収入命令者は、毎会計年度において、調定された金額で当該年度の収入金を受け入れることができる期間内に収入済とならなかつたもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、当該期間満了の日の翌日において徴収簿及び調定決議書を作成し、翌年度に繰り越す手続きをとらなければならない。

(収入金の更正)

第65条 収入金の所属年度、会計種別又は収入科目の更正又は訂正を要するときは、収入命令者は、その理由を明らかにした収入金更正決議書を作成し、収入金更正通知書により、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づく収入金更正通知書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めるときはその更正をしなければならない。

3 前項の場合において所属年度及び会計種別の更正を要するものにあつては、会計管理者は、公金振替書を作成し指定金融機関に送付しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為の整理簿の時期)

第66条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

2 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であつても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(支出負担行為決議書の作成等)

第67条 支出負担行為をする権限を有する者(以下「支出負担行為担当者」という。)は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(物品の調達にあたつては物品購入決済票兼、旅費等にあたつては当該支出負担行為を示す書類。以下同じ。)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。ただし、支出負担行為として整理する時期が支出負担行為として整理する時期が支出決定のときとなつているものについては、支出命令のときに支出負担行為決議書を会計管理者に送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第68条 会計管理者は、前条の規定により支出負担行為決議書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支出負担行為の確認をしなければならない。

(支出負担行為の確認)

第69条 第67条の規定は、支出負担行為の変更又は取消をしようとする場合に準用する。この場合において、支出負担行為担当者は、支出負担行為変更決議書又は歳出取消票により変更又は取消の手続きをとらなければならない。

(請求書等)

第70条 支出命令者が支出するには、債権者の請求書によらなければならない。ただし、請求書を徴することが不適当と認められる場合においては、この限りでない。

2 前項の請求書は、積算の基礎を明確にしたものでなければならない。

(支出命令)

第71条 支出命令者は、請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、支出命令書により会計管理者に支出の命令をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により、支出命令をするときは、支出負担行為決議書その他参考となる書類を支出命令書に添えて会計管理者に提示しなければならない。

3 支出命令の金額のうち、法令の規定により、支払の際控除し、又は歳入歳出外現金に受け入れるべき金額があるときは、支出命令書等にその旨を附記することにより、当該控除すべき金額の控除又は歳入歳出外現金の受入命令があわせて発せられたものとみなす。

4 支出命令ができる期間は、翌年度の4月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、5月31日までその期間を延長することができる。

(集合又は分割の支出命令)

第72条 支出命令書は、予算科目に区分し、債権者ごとに作成しなければならない。ただし、同時に支出命令を1枚の支出命令書により作成することが適当であると認めるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、当該支出命令書には、予算科目並びに各債権者の氏名及び金額を記載した内訳を添付しなければならない。

(支出負担行為に係る債務の確定の確認)

第73条 前条の支出命令書の送付を受けた場合において、会計管理者が行う支出負担行為に係る債務が確定していることの確認は、当該支出負担行為についてその完了を検査する権限を有するものが作成し、又は証明した書類その他これに準ずるものにより行うものとする。ただし、当該支出負担行為について、会計管理者が必要と認めたときは、自ら実施について確認し、又は所属会計職員をして実地調査をさせることができる。

(口座振替払の申出)

第74条 債権者は、令第165条の2に規定する口座振替による支払を受けようとするときは、債権者登録申出書により町長に申出をしなければならない。

(窓口での支払)

第75条 債権者から支払の請求があつたときは、会計管理者は、正当債権者であることを確認したうえ、当該債権者から領収書を徴し、現金払請求書により指定金融機関に現金で支払をさせるものとする。

(支払金の指定金融機関への通知)

第76条 会計管理者は、その日の支払を終わつたときは、次の各号に掲げる区分により支払日計表及び資金決済表(兼小切手振出済通知書)を作成し、その支払金額に相当する小切手を振り出し、資金決済表(兼小切手振出済通知書)を添えて領収書と引き換えに指定金融機関に送付しなければならない。

(1) 会計別区分(歳入歳出外現金及び一時借入金を含む。)

(小切手の種類)

第77条 会計管理者が振り出す小切手は、記名式又は持参人払式とする。

2 前項の規定にかかわらず、官公署、指定金融機関、資金前渡を受けた者及び支出事務の委託を受けた者を受取人として振り出す小切手は、記名式指図禁止とする。ただし、特別の事由により会計管理者が認めた場合は持参人払式とすることができる。

(小切手の振出)

第78条 会計管理者は、小切手を振り出す場合においては、当該小切手の振出に係る支出命令書にその振出番号及び振出月日を記入しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第79条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、指定金融機関に資金決済表(兼小切手振出済通知書)を送付しなければならない。

(小切手の記載)

第80条 小切手に記載する支払金額及び振出番号は、次の各号によらなければならない。

(1) 小切手の券面金額は、チェックライターにより、アラビヤ数字で記載すること。この場合においては、金額の頭に「¥」を、末尾に末尾を示す記号を付さなければならない。ただし、手書をする場合においては、漢文字を使用し「一」「二」「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の数字を用いるものとし、金額の頭に「金」を末尾に「円也」を付さなければならない。

(2) 小切手帳は、会計年度区分にかかわらず常時1冊を使用することとし、振出番号は、各冊ごとに連続番号を用いなければならない。

2 小切手の券面金額は訂正することができない。

3 小切手の券面金額以外の事項を訂正するときは、訂正する部分に二線を引き、その上部に正書し、訂正箇所の左余白に「何字訂正」と訂正した旨及び訂正した字数を記載し、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。

(書損小切手)

第81条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書し、金額欄に「廃棄」と記載してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、さらに使用してはならない。

(小切手等の引換え)

第82条 債権者は小切手を損傷し、又は著しく汚損したときは、直ちに支払人である指定金融機関から当該支払が未済である旨の証明を受け、これを添えた小切手引換請求書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書及び事実を調査し、当該支払が未済であり、小切手の引換を適当と認める場合は、再発行しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該損傷し又は汚損した小切手を回収しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により小切手を引換たときは、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の償還)

第83条 小切手の償還を請求する権利を有する者が、当該小切手の償還を請求するときは、小切手償還請求書を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、請求者は、当該小切手に、その支払人である指定金融機関の支払未済であることを確認する旨の記載を受けて併せて提出しなければならない。

2 前項の規定による小切手償還請求書が提出されたときは、会計管理者は、これを審査し、支払未済小切手を確認のうえ、償還すべきものと認めるときは、当該請求書を支出命令者に送付し、その支払命令を求めなければならない。

(小切手帳の受領及び返戻)

第84条 会計管理者は、小切手を必要とするときは、所定の指定金融機関に請求して、その交付を受けなければならない。

2 会計管理者は、使用中の小切手帳が出納閉鎖その他の理由により不用となつたときは、まだ使用していない残余の用紙を、その交付を受けた指定金融機関に返戻して、その領収書を受け取らなければならない。

(公金振替による支出の方法)

第85条 会計管理者は、次の各号の1に該当する支出命令又は振出の通知を受けたときは、公金振替書を作成し、納入通知書等を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

(1) 歳出から支出して歳入に収入するとき。

(2) 歳出から支出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。

(3) 歳入から戻出して歳出に戻入するとき。

(4) 歳入から戻出して歳入歳出外現金又は基金に受け入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳入に収入するとき。

(6) 歳入歳出外現金又は基金から払い出して歳出に戻入するとき。

(口座振替による支払方法)

第86条 債権者が第74条の規定による口座振替の申出をしたときは、会計管理者は、口座振替依頼書を作成し、指定金融機関を受取人とする小切手とともに、これを当該金融機関等に送付し、口座振替金受領書を徴さなければならない。

2 前項の規定により口座振替をしたときは、会計管理者は、口座振替通知書を債権者に送付しなければならない。

(隔地払)

第87条 隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は隔地払送金依頼書を作成し、これに指定金融機関を受取人とする小切手を添えて当該指定金融機関に交付し、隔地払送金受領書を徴し、送金の手続きをさせなければならない。

2 前項の規定により隔地払をしたときは、会計管理者は隔地払送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(隔地払送金通知書の再発行)

第88条 債権者は、隔地払送金通知書を亡失し、損傷し、又は著しく汚損したときは、これを添えた隔地払送金通知書再発行請求書を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の書類及び事実を調査し、当該支払いが未済であり、隔地払送金通知書の再発行を適当と認める場合においては、これを再発行しなければならない。この場合において、会計管理者は、当該損傷し、又は汚損した隔地払送金通知書を回収しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により隔地払送金通知書を再発行するときは、再発行した旨を記載した隔地払送金通知書を作成し、指定金融機関及び債権者に通知しなければならない。

(1年経過の隔地払金の支払手続き)

第89条 第87条の規定により交付した隔地払送金資金で、その資金交付の日から1年を経過したため町の歳入に組み入れ、又は納付されたものについて、支払いの請求ができる権限を有する者からその支払の請求があつたときは、1年経過隔地払金であることを内容とする請求書を会計管理者に提出させなければならない。

2 第83条第2項の規定は、会計管理者が前項の請求書の提出を受けたときにこれを準用する。

(通知書等の訂正等)

第90条 会計管理者は、資金決済表(兼小切手振出済通知書)、公金振替書、口座振替依頼書、隔地払送金依頼書等の記載事項を訂正し、又は取り消す必要を生じた場合において、当該通知書等の訂正又は取消が可能であるときは、口座振替(訂正・組戻し)依頼書等により、速やかに指定金融磯関に依頼しなければならない。

2 前項の規定により訂正又は取消が終了した場合は、会計管理者は、指定金融機関から口座振替(訂正・組戻し)通知書を徴しなければならない。

(資金前渡をすることができる経費の範囲)

第91条 支出命令者は、令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次の各号に掲げる経費については町長が指定する職員に現金支払をさせるためその資金を前渡することができる。

(1) 町職員以外の者の旅費その他実費弁償

(2) 会議又は講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において直接支払を必要とする経費

(3) 即時支払を必要とする図書購入費

(4) 有料道路通行料、駐車料、会場借上料

(5) 交際費

(6) その他常用かつ軽微な経費で現金支払を必要とするもの

(資金前渡を受ける者の指定)

第92条 支出命令者は、資金前渡をしようとするときは、その都度当該経費を支払わせる職員を定めなければならない。

(資金前渡額の限度)

第93条 支出命令者は、資金前渡をするときは、必要な時間に必要な金額を限度とし、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。

(資金前渡の請求)

第94条 資金前渡を受けようとする者は、資金前渡請求書を作成し、支出命令者に提出しなければならない。

(資金前渡金の保管)

第95条 資金前渡金の交付を受けた者(以下「資金前渡者」という。)は、自己の責任において、当該資金を現金出納簿に登記し、安全かつ確実に保管しなければならない。

2 資金前渡者は、その交付を受けた前渡金が長期にわたる支払に充てるものであるとき、又は特別の事由があるものであるときは、当該前渡金を最寄りの金融機関に普通預金として預け入れることができる。

3 第53条の規定は、前項の資金前渡者が前渡金を金融機関に普通預金として預け入れた場合にこれを準用する。

(資金前渡の決算)

第96条 資金前渡者は、支払を完了したときは、5日以内に精算書兼精算報告書により領収書を添えて支出命令者に精算報告をしなければならない。

2 支出命令者は、前項の精算報告を受け、適当と認めたときは、精算書兼精算報告書を会計管理者に送付しなければならない。

3 資金前渡者が転任等の理由により、当該資金の支払いをすることができなくなつた場合は、直ちに支払いを停止し精算をしなければならない。

4 資金前渡者が死亡その他の事故により自ら精算することができないときは、支出命令者は精算すべき者を命じて処理させなければならない。

5 資金前渡者は、第1項の精算が終了するまでの間は、同一事項の経費についてさらに資金前渡を受けることができない。ただし、特別の事情により精算を終了しがたいもので町長が特に認めるものについては、精算未了のまま資金前渡を受けることができる。

6 資金前渡金の精算の結果、返納を要すべき金額があるときは、支出命令者は、当該返納金を納付額とする歳出返納通知書を資金前渡者に交付し、返納させなければならない。

(概算払をすることができる経費の範囲)

第97条 支出命令者は、令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 予納金及び保証金に類する経費

(2) 損害賠償金

(概算払の請求)

第98条 概算払による支払いを受けた者は、請求書(旅費にあつては旅費請求書)を作成し、支出命令者に提出しなければならない。

(概算払金の精算)

第99条 概算払による支払を受けようとする者は、その経費が確定したときは、速やかに、その計算の根拠を明らかにした精算書兼精算報告書により支出命令者を経由して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、概算払金の精算に関しては、第96条の規定を準用する。

(前金払)

第100条 支出命令者は、令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(明治32年法律第24号)第1条各号に掲げる権利で、同法による登記の嘱記に必要な添付書類を取得したものに限る。)の買収代価

(2) 車両施設器財、通信機器その他これに類するものを建造又は製造させる場合でその経費が500万円以上であり、かつ納入までに6箇月以上を要するときにおけるその代価

(3) 請負金額が500万円以上の工事であつて、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費

2 前金払の限度額は、町長が別に定める。

(中間前金払)

第100条の2 前条第1項第3号の規定により前金払をした公共工事のうち次に掲げる要件に該当する工事については、契約金額の2割を超えない範囲内で、既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。ただし、中間前金払及び前金払の合計額は、契約金額の6割を超えない範囲内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 中間前金払の対象となる経費は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(前金払の承認等)

第101条 前金払による支払いを受けようとする者(次条第1項に規定する者を除く。)は、前金払承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、前金払請求書を作成し、支出命令者に提出しなければならない。

(中間前金払の認定等)

第101条の2 中間前金払による支払いを受けようとする者は、中間前金払の認定請求書に工事履行報告書を添えて町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 町長は、中間前金払が妥当と認められるときは、認定調書により通知するものとする。

3 前項の認定を受けた者は、中間前金払請求書を作成し、支出命令者に提出しなければならない。

(部分払の請求)

第102条 工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分について、部分払を受けようとする者は、部分払請求書を作成し、支出命令者に提出しなければならない。ただし、部分払請求書を提出後に中間前金払請求書を支出命令者に提出することはできない。

(繰替払をすることができる経費の範囲)

第103条 会計管理者又は金融機関は、令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、次の各号に掲げる経費については、当該各号に掲げる収入金をもつて繰替払をすることができる。

(1) 町税又は国民健康保険税の還付加算金 町税又は国民健康保険税のそれぞれの収入金

(2) 公共下水道事業受益者分担金の収入金

(繰替払の精算)

第104条 繰替払をした者は、受払簿により繰替えの状況を明らかにし、当該繰替払に係る歳出予算科目から繰替使用をした歳出予算に繰り替えるため、収入及び支出の手続をしなければならない。

(私人への支出事務の委託)

第105条 令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務を委託する場合の契約については、別に定める。

2 支出命令者は、私人に支出事務を委託したときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第106条 過納又は誤納となつた収入金を還付しようとするときは、収入命令者は、過誤納金還付決議書兼命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 収入命令者は、前項の過誤納金還付決議書兼命令書に基づいて、過誤納金還付調書及び過誤納金還付通知書を作成し、当該収入金の納付者に過誤納金還付通知書を送付し、還付の手続を行うものとする。

(支出の更正)

第107条 支出金の所属年度、会計種別、支出科目及び所属課長の更正を行うときは、支出命令者は、歳出更正決議書兼命令書により更正の手続をしなければならない。

2 第65条の規定は、前項の更正をする場合に準用する。この場合において「収入命令者」とあるのは「支出命令者」と、「収入金更正決議書」とあるのは「歳出更正決議書」と、「収入金更正通知書」とあるのは「歳出更正命令書」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 歳計現金

(剰余金の翌年度歳入への編入)

第108条 法第233条の2の規定により各会計年度における決算上の剰余金を翌年度の歳入に編入するときは、会計管理者は決算剰余金編入の手続きをしなければならない。

(剰余金の基金への編入)

第109条 会計管理者は、町長又はその委任を受けた職員から法第233条の2ただし書の規定による決算剰余金の基金編入に関する通知書の送付を受けたときは、これを調査し適当と認めたときは、基金編入の手続をしなければならない。

(収支計画書の提出)

第110条 各課長は、毎月25日までに翌月から3ケ月分の月別収支計画書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。月別収支計画書の計画を変更したときも同様とする。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、これを審査し、支払資金に支障のないよう歳計現金の効率的な運用を行わなければならない。

第5節 雑則

(収入命令者の備えるべき帳簿)

第111条 収入命令者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 歳入整理表

(2) 督促状発付整理表

(3) 収納簿

(4) 収納状況一覧表

(5) 公金領収書受払簿

(支出命令者の備えるべき帳簿)

第112条 支出命令者は、次に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 歳出予算整理表

(2) 支出未済表

(出納機関の備えるべき帳簿)

第113条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 代用納付証券整理簿

(3) 歳出簿

(4) 財産記録簿

(5) 預金整理簿

第4章 物品会計

第1節 通則

(物品管理者の定義)

第114条 物品管理者とは、町長又はその委任を受けて物品の取得、管理及び処分の権限を有する者をいう。

(物品の会計年度)

第115条 物品の会計は、年度によつて区分し、毎年4月1日から翌年3月31日までを1年度とする。

(物品出納の所属年度区分)

第116条 物品出納の会計年度所属は、その物品を出納した日の属する年度で区分する。

(物品の区分等)

第117条 物品の区分、分類、品名及び単位の呼称は会計管理者が別に定める。

第2節 取得

(需給計画)

第118条 出納機関は、毎年度4半期ごとにその所掌に係る事務及び事業の予定を勘案して、物品の所要数量をあらかじめ定め、物品の需給に関する計画(以下「物品需給計画」という。)を町長に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告すべき物品の種類及び報告時期については、別に定める。

3 予算の補正その他やむを得ない事情により物品需給計画の内容の変更を必要とするときは、その理由を付して、その都度第1項の規定に準じて報告しなければならない。

(物品の購入)

第119条 物品の購入は、物品需給計画に基づいて行うものとする。

(資金前渡者の取得)

第120条 出張して物品を購入することを命ぜられた資金前渡者は、物品を取得した場合は現地において消耗したものを除き、購入した物品を帰庁後物品管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の物品引き渡しを受けた物品管理者は、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(寄付の受入)

第121条 物品管理者は、物品の寄付を受けようとするときは、その理由、寄付者の住所、氏名、職業、品名、数量及び価格を記載した寄付申込書の提出を受けなければならない。ただし、寄付申込書の提出を受けることが困難なときには調書をもつてこれに代えることができる。

(生産品及び製作品)

第122条 試験、研究又は実習により生産又は製作をした物品(以下「生産品」という。)は、そのつど生産品製作品伝票により受け入れるものとする。

第3節 管理

(物品の管理)

第123条 物品管理者は物品を適正かつ効率的な運用ができるよう管理しなければならない。

(物品取扱員の職務)

第124条 物品取扱員は、物品管理者の命を受け供用物品の管理に関する事務に従事する。

2 総務課の物品取扱員は、前項の事務のほかに物品の要求及び交付に関する事務に従事する。

(物品の貸付)

第125条 物品管理者は貸付を目的とする物品を貸し付ける場合を除き公益を目的とし、かつ、当該物品を貸し付ても町の事務若しくは事業に支障をおよぼさないと認められる場合でなければ物品を貸し付けてはならない。

2 物品管理者は、物品を貸し付ける場合には、借受人から貸借契約書、借用書その他必要な書類を徴さなければならない。

(物品の借受)

第126条 物品管理者は町の事務又は事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、当該年度内に限り物品の借受をすることができる。この場合においては貸借契約を締結し、保管の責任を明らかにしておかなければならない。

第4節 出納及び保管

(物品の出納)

第127条 出納機関は、物品管理者の通知に基づいて物品の出納を行わなければならない。

(職員の交付要求)

第128条 職員が物品の交付を受けようとするときは、物品取扱員に要求しなければならない。

(物品取扱員の交付要求)

第129条 物品取扱員は、物品が需要に対し不足したときは物品要求書により物品管理者の決裁を受けた後出納機関から払出を受け、職員に交付するものとする。

2 前項の場合において出納機関に在庫品がないときは必要に応じて物品管理者は購入等の措置をとるものとする。

3 物品の修繕については、前2項の規定に準じて行うものとする。

(郵便切手等の受払)

第130条 郵便切手又は葉書の交付を受けた者は、郵便受払簿を設けて、その受払を記載し、毎翌月3日までに出納機関へ提出して調査認印を受けなければならない。ただし、特別の事由により帳簿を提出しがたいときは、受払報告書をもつてこれに代えることができる。

(物品の保管)

第131条 在庫品は常に良好な状態で交付又は処分ができるよう出納機関が保管しなければならない。

2 借用品は常にその目的に応じた効率的に使用ができるように物品取扱員が保管しなければならない。ただし、同一職員が専ら使用する物品は当該職員が保管するものとする。

(物品の標示)

第132条 物品はその品質及び用途に応じて押印、プレート等の方法で町有であることを明示し、かつ備品については品名、番号、所属課等を明記しなければならない。ただし、標示を付することが適当でないものについてはこの限りでない。

第5節 処分

(不用品の返納)

第133条 物品取扱員は、不用品をとりまとめ、物品返納書を添えて、出納機関に返納しなければならない。

(不用品の処分)

第134条 物品管理者は返納された不用品については、当該物品の効率的な運用を図るためすみやかに転用等の措置をとらなければならない。

2 前項の場合において、転用等ができないときは、不用の決定を行い売り払うことが著しく不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(占有動産の出納保管)

第135条 占有物産の出納保管については第4節の規定を準用する。

(出納機関の備えるべき書類)

第136条 出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 備品出納簿

(2) 郵券出納簿

(3) 消耗品出納簿

(4) 原材料出納簿

(5) 生産品製作品出納簿

(6) 被服属具出納簿

(7) 借受品出納簿

(8) 占有動産保管簿

(物品取扱員の備えるべき帳簿)

第137条 物品取扱員は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 備品整理簿

(2) 図書整理簿カード

(3) 消耗品受払簿

(4) 燃料受払簿

(5) 原材料受払簿

(6) 被服属具貸与簿

(7) 借受品整理簿

(帳簿登記の省略)

第138条 次の各号に掲げる物品については、帳簿への登記を省略することができる。

(1) 官報、公報、職員録、新聞、雑誌等

(2) 儀式、接待、慰安等のため購入して直ちに消費する茶菓子等

(3) 飲料水、ガス、電気等

(4) 贈与する目的で購入して直ちに配布する物品等

(5) 修繕工事で直ちに取り付ける金具、その他の材料

(6) 造林事業、造園事業、土木測量事業等において、購入して直ちに使用する苗木、釘、針金、わら、縄、そだ、竹、木、しば、標杭等

(7) 出張先において購入して直ちに消費する物品

(8) その他前各号に類するもの

第5章 契約

第1節 一般競争入札

(資格の確認)

第139条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあつては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあつては、その設立登記簿謄本の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第140条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日まで短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項について記載がなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約事項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(5) 入札の無効に関する事項

(6) 郵便等による入札の可否

(7) 電子入札システム(和束町が設置する電子システムを使用して、町が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託の一般競争及び指名競争入札を行う事務手続きをいう。以下同じ。)による入札の可否

(8) 前金払及び部分払をする場合にあつては、その旨

(9) 最低制限価格を定める場合にあつては、その旨

(10) その他必要な事項

(入札保証金の額)

第141条 令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

第142条 第158条の2(第1項第2号を除く。)の規定は、入札保証金を納付させる場合に準用する。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に対し納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があつたときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付書を呈示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第143条 第141条の規定にかかわらず、次に掲げる各号の1に該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町に被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて町、国又は地方公共団体と締結し、かつ、これらすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他、契約権者が必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付)

第144条 入札保証金は、落札者以外の者に対して落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書の提出を受けて、これを引換に還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入及び払出の手続き)

第145条 入札保証金の受入及び払出の手続きについては、契約権者が受入決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第146条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格を定める場合は、契約の目的となる物件又は役務について、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。ただし、法令の規定により価格に制限のあるものについては、その制限の範囲内でなければならない。

(入札手続)

第147条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所において、これを提出させなければならない。

2 電子入札システムにより入札しようとする者は、前項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を指定された入札期間内に当該システムへ登録しなければならない。

3 郵便等による入札を認める一般競争入札において、入札者から入札書の郵送があつたときは、契約権者は、入札公告において示した到達期限までに到達したものに限りこれを受理するものとする。

4 代理人により入札するときは、代理人は、入札前に委任状を契約権者に提出しなければならない。この場合には当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人になることができない。

5 入札者及び代理人は、既に提出した入札書を書き換え、又は引き換え、若しくは撤回することができない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第148条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申し込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申し込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされてないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付することができる契約は、工事又は製造の請負契約とする。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされるときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第146条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第149条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を該当落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の指定)

第150条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときはなるべく5人以上のものを選定し、町長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、令第167条の12第2項に規定するもののほか、第140条第2項第1号から第3号及び第5号から第10号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する準用)

第151条 第139条及び第141条から第149条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第152条 契約権者は、令第167条の2第1項第1号の規定により売買、貸借、請負その他の契約で、随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負で、その価格が1,300,000円を超えないもの

(2) 財産の買入でその予定価格が800,000円を超えないもの

(3) 物件の借入でその予定賃借料の年額又は総額が400,000円を超えないもの

(4) 財産の売払でその予定価格が300,000円を超えないもの

(5) 物件の貸付でその予定賃借料の年額又は総額が300,000円を超えないもの

(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が500,000円を超えないもの

2 契約権者は、随意契約による契約を締結しようとするときは、第146条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、予定価格の設定を省略することができる。

(1) 法令により価格が定められているとき。

(2) 価格が表示され、かつ、一定しているとき。

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、予定価格が200,000円未満の契約をしようとする場合で、契約権者が省略して支障がないと認められるとき。

3 契約権者は、随意契約による場合においては、契約内容その他見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売りの場合)

第153条 第139条から第145条まで及び第149条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第154条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成に要するものであるとき、第139条(第153条で準用する場合を除く。)第150条第2項又は第152条第3項の規定の公告、通知又は指示にあたり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第155条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、ただちに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が、前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第156条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付中止の申し出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完成の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付目的物に瑕疵があつた場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約にかかる契約書には、その付属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質、その他特別の事由により、その添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付をすることを妨げるものではない。

(契約書の作成の省略)

第157条 次の各号の1に該当する場合においては、第155条第1項の規定にかかわらず、別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 工事請負契約でその契約代金の額の200,000円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が100,000円未満であり、かつ、登記又は登記の手続きを必要としないものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売りに付する場合

(4) 物品の売り払いの場合において、買主がただちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(5) その他随意契約について、契約の性質又は目的により契約権者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金の額)

第158条 令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金に代わる担保)

第158条の2 契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。

(1) 第180条第1号各号に掲げる有価証券

(2) 銀行、契約権者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(契約保証金の減免)

第159条 第158条の規定にかかわらず、次に掲げる各号の1に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて町、国又は他の地方公共団体と締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) その他、契約権者が必要がないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第160条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれを引換に還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第161条 第142条(第1項を除く。)及び第145条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入及び払出をする場合に準用する。この場合において、第142条(第1項)中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第162条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせることに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、相手方契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払いの連帯保証人

(2) 当該契約の相手方に代わつて自ら工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約権者は、前項の規定により相手方契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号の1に掲げる事由が生じた、その事由が生じた日から5日以内にさらに連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失つたとき。

(履行遅滞の場合における損害金等)

第163条 契約の履行が遅滞したときは、遅滞日数に応じ、年8.25パーセントの割合で計算した額とする。ただし、相手方契約者の責めに帰するものでないときは、この限りでない。

(仮契約)

第164条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)の規定により議会の議決を必要とする契約については議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文書を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事実について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方契約者に通知し本契約を締結しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第165条 契約権者は、監督及び検査の円満な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力をさせるため必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第166条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造等その他の請負契約の履行について立会、行程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあたつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第167条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第168条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立会を求め当該工事又は給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たつては、相手契約者又はその代理人の立会を求めなければならない。

5 検査職員は、前各号の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行つた場合の確認)

第169条 契約権者は、令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(代価の支払い)

第170条 契約代金は、第168条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第171条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみこれを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は工事又は製造については、その既済部分又は既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入についてはその既納部分に対する代価をこえるものとすることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全部まで支払うものとすることができる。

3 第168条及び前条の規定は、第2項の規定により部分払いをする場合における検査又は検収及び代価の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第172条 前条第1項の規定により部分払いに関する約定をする場合において部分払いの対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第173条 契約権者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(名義変更の届出)

第174条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名義変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第175条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による営業停止、同法第29条の規定による建設業者の許可の取消及び同法第29条の4の規定による営業禁止を受けたとき。

(4) 前各号の1に該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の1に該当しない場合であつてもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第176条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し又はその履行を中止させるときは、その理由期間その他必要な事項を記載した書面をもつて相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第6章 歳入歳出外現金等

第1節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の出納取扱期限)

第177条 毎会計年度における歳入歳出外現金の出納取扱のできる期限は、当該年度の末日までとする。

(歳入歳出外現金の受け入れ及び払出しの回議)

第178条 歳入歳出外現金の受入及び払出しに関係のある書類は、事前に会計管理者に回議しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの、又はこれに類するものについては、この限りでない。

(1) 所得税

(2) 共済組合費

(3) 保険料

(4) 入札保証金

(5) 契約保証金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第179条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次の各号に規定する区分によつて整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 共済組合費

(3) 保険料

(4) 保証金

(5) 敷金

(6) 嘱託徴収金

(7) 公売代金

(8) 諸保管金

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第180条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は国債証券及び地方債証券にあつては額面金額、その他の有価証券にあつては時価の10分の8の額面又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い方の額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) その他、町長が確実であると認める有価証券

(歳入歳出外現金の受け入れ)

第181条 歳入歳出外現金の受け入れは、納入通知書(歳入歳出外現金用)により行わなければならない。

(歳入歳出外現金の払戻し)

第182条 歳入歳出外現金の払戻しを受けようとする者は、請求書を関係課長等に提出しなければならない。

(準用)

第183条 歳入歳出外現金の取扱については、本節に規定するもののほか、歳入歳出の例による。

第2節 保管有価証券

(保管有価証券の受入並びに払出しの回議)

第184条 町が保管する有価証券で町の所有に属さないもの(以下「保管有価証券」という。)の受入及び払出しに関係のある書類は、事前に出納機関に回議しなければならない。

(保管有価証券の整理区分)

第185条 保管有価証券は、次の各号に規定する区分により整理しなければならない。

(1) 保証金に係る証券

(2) 指定金融機関の担保に係る証券

(3) 諸保管証券

(保管有価証券の受入)

第186条 保管有価証券を納付しようとする者は、保管有価証券提出書に保管有価証券を添え、関係課長等に提出しなければならない。

2 前項の規定により保管有価証券の提出を受けた課長等は、その内容を調査し、当該有価証券が法令の規定又は契約等により受領すべきものであると認めたときは、保管有価証券納付書を当該証券を提出しようとする者に交付し、直ちに納付させなければならない。

(入札保証証券の特例)

第187条 入札保証に係る有価証券の取扱に関しては、第142条及び第144条から第145条までの規定を準用する。

第187条の2 契約保証に係る有価証券の取扱に関しては、第160条及び第161条の規定を準用する。

(保管有価証券の払戻し)

第188条 保管有価証券の払戻しを受けようとする者は、保管有価証券払戻請求書に領収書を添えて課長等に提出しなければならない。

第3節 町有有価証券

(回議)

第189条 有価証券の取得又は処分に関係ある書類は、事前に出納機関に回議しなければならない。

(町有有価証券の整理)

第190条 町の所有に属する有価証券(以下「町有有価証券」という。)は、公有財産に属するもの及び基金に属するものに区分し、かつ、基金に属する有価証券は、法第241条第1項の規定により設置された基金の種別ごとに区分して整理しなければならない。

(町有有価証券の取得)

第191条 有価証券を取得しようとするときは、町長又はその委任を受けて有価証券の取得、管理及び処分をする権限を有する者(以下本節において「町有有価証券管理者」という。)は、町有有価証券取得通知書を会計管理者に送付するとともに有価証券の納入義務者に対し、町有有価証券納付通知書を発しなければならない。

2 町有有価証券納付通知書により有価証券の納付を受けたときは、会計管理者は町有有価証券領収書を納入義務者に交付しなければならない。

(町有有価証券の処分)

第192条 町有有価証券管理者が町有有価証券を処分しようとするときは、会計管理者に対し町有有価証券処分通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定による通知書の送付を受けたときは、会計管理者は、その保管に係る町有有価証券管理者へこれを引き渡し、その領収書を徴さなければならない。

(町有有価証券の利札の収入)

第193条 町有有価証券管理者が町有有価証券の付属利札を収入しようとするときは、会計管理者に町有有価証券付属利札収入通知書を送付しなければならない。

(準用)

第194条 町有有価証券の取扱については、本節に規定するもののほか、保管有価証券の取扱の例による。

第4節 基金

(基金現金の運用計画書)

第195条 町長又はその委任を受けて基金を管理する者(以下本節において「基金管理者」という。)は、当該年度における基金現金の運用計画を変更しようとするときも、同様とする。

(回議)

第196条 定額の基金を運用する基金現金の受入又は払出しに関する書類は、事前に会計管理者に回議しなければならない。

(基金の取扱)

第197条 基金の取扱については、本節に規定するもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続き、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

第5節 雑則

(歳入歳出外現金等を出納保管する者の備えるべき帳簿)

第198条 歳入歳出外現金、保管有価証券又は町有有価証券を出納又は保管する出納機関は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所定の事項を登記しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金受払表

(2) 歳入歳出外現金集計表

(3) 保管有価証券出納簿

(4) 保管有価証券整理簿

(5) 町有有価証券出納簿

(6) 町有有価証券整理簿

(7) 町有有価証券付属利札内訳書

第7章 債権

(債権管理簿への記載)

第199条 収入命令者は、次の各号に定める債権について、当該各号に掲げるときに債権管理簿に記載しなければならない。ただし、債権金額の全部について、その発生若しくは帰属と同時に調定する場合においては、その履行期限を経過したものを除き記載することを要しない。

(1) 履行期限が経過した債権については、当該履行期限が経過したとき。

(2) 延滞金に係る債権については、当該延滞金を付することになつている債権の履行期限が経過したとき。ただし、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。

(3) 前2号に掲げるもの以外の債権については、その発生原因となる契約その他の行為をしたとき。

2 前項の規定にかかわらず、債権について別に定める帳簿等があるときは、当該帳簿等をもつて債権管理簿等に代えることができる。

(履行期限の繰上の手続き)

第200条 収入命令者は、令第171条の3の規定により履行期限の繰上をしようとするときは、履行期限繰上通知書及び納入期日を改めた納入通知書を債務者に送付するとともに出納機関に通知しなければならない。

(担保の種類)

第201条 収入命令者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる担保を提供させるものとする。

(1) 国債及び地方債

(2) 収入命令者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 収入命令者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(4) 土地並びに保険に付した建物、立札及び建設機械

(徴収停止の手続き)

第202条 収入命令者は、令第171条の5の規定により徴収停止をしようとするときは、債権管理簿にその旨を記載しなければならない。

2 収入命令者は、前項の規定により徴収停止をした債権について、事情の変更等により徴収停止をしておくことが不適当となつた場合は、その取消をしなければならない。

3 収入命令者は、第2項の規定により徴収停止又はその取消をしたときは、出納機関にその旨を通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続き)

第203条 収入命令者は、令第171条の6第1項の規定により履行期限を延長しようとするときは、債務者から履行延期申請書を提出させなければならない。

2 収入命令者は、前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることが適当と認めたときは、履行延期通知書を債務者に送付するとともに出納機関にその旨を通知しなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第204条 収入命令者は、履行延期の特約等をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

(免除の手続)

第205条 収入命令者は、令第171条の7の規定による債権の免除をしようとするときは、債務者から債権免除申請書を提出させなければならない。

2 収入命令者は、前項の債権免除申請書の提出を受けた場合において、当該債権に係る債務の免除をすることが適当と認めたときは、債権免除通知書を債務者に送付するとともに出納機関にその旨を通知しなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第206条 収入命令者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、債務者が当該債務を履行すべき日までに債務を履行しないときは、当該債務の履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、当該債務額に年14パーセント(ただし、町長がこれにより難いと認めるものについては、別に定める割合)で算定した金額の延滞金を納付すべき旨を定めなければならない。

第8章 雑則

(決算資料の提出)

第207条 会計管理者は、主管課長等に対し、決算に必要な資料の提出を求めることができる。

(証拠書類)

第208条 証拠書類は、支出負担行為決議書及び証票書とする。

2 証票書とは、請求書、支出命令書、支出負担行為の履行を証する書類、領収書及び領収済通知書とする。

3 証拠書類は、次の各号によらなければならない。

(1) 領収済通知書にあつては、収納の権限を有する者又は指定金融機関等の領収印を押印したものであること。

(2) 契約書にあつては、所定の要件を具備したものであつて契約の変更、解約又は違約に係る場合にあつては、これを明らかにしたものであること。

(証拠書類の形式)

第209条 証拠書類は、すべて原本とする。ただし、原本により難いときは、その事実を証するに足りる謄本でこれに代えることができる。

2 外国文で記載した証拠書類には、その訳文を添付しなければならない。

3 2葉以上をもつて1件とする証拠書類は、書類間の関連が明らかになるよう割印しなければならない。ただし、支出命令書に添付する内訳書については、省略することができる。

(証拠書類の記載要領)

第210条 証拠書類の記載事項は、改ざんし、又は消えやすいもので記載してはならない。

2 証拠書類に使用する金額及び数量は、アラビア数字で記載するものとする。ただし、やむを得ず、漢数字を記載する場合は、「一」、「二」、「三」、及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」、及び「拾」の数字を用いるものとする。

3 証拠書類の記載事項について訂正、挿入又は削除しようとするときは、別に規定するもののほか、記載してあつた文字が明らかに読みうるように二線を引き、その上側又は右側に正書し、作成者が認印しなければならない。ただし、金銭及び物件の授受に関する首標数字は、訂正することができない。

(証拠書類の編冊)

第211条 支出に関する証拠書類は、各目ごとに仕切紙をもつて区分し一般会計については款別、特別会計については個々の会計ごとにそれぞれ表紙を付して編冊しなければならない。

2 収入に関する証拠書類は、会計別、款別に仕切紙をもつて区分し編入しなければならない。

3 歳入歳出外現金及び保管有価証券に属するものについては、第179条又は第185条に規定する整理区分ごとに、それぞれ別冊として編冊しなければならない。一時借入金及び基金に属する現金又は有価証券についても同様とする。

4 隔地払受領書及び口座振替受領書は、会計種別ごとに編冊しなければならない。

(事故の報告)

第212条 会計事務に従事する職員、資金前途者、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失損傷届に顛末書を添えて、所属の課長等を経て町長に提出しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による亡失損傷届の提出を受けたときは、その事実を詳細に調査し、事故報告書を作成し、前項の亡失損傷届を添付して財政担当課長を経て町長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する場合において、本人が自ら亡失損失届及び顛末書を作成することができないときは、当該職員の所属の課長等が同項の規定に準じて作成しなければならない。

(監督者の報告)

第213条 職員が法第243条の2第1項後段に規定する行為により、町に損害を与えたと認めるときは、その職員を監督すべき者は、前条の規定に準じて調査書を作成し、町長に報告しなければならない。

(賠償責任を有する職員の範囲)

第214条 法第243条の2第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令当該行為について、専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第2項の確認

当該行為について、専決又は代決の権限を有する者

(3) 支出又は支払い

町長が指定する者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査

第180条又は第181条の規定により、監督又は検査を命ぜられた者

(帳簿の調製等)

第215条 帳簿は、備品出納簿等継続して使用するものを除き毎年度調製しなければならない。ただし、年度内の取扱件数が少なく、余白の多い帳簿については、年度区分を明確にして継続して使用することができる。

2 帳簿の登記については、特別の規定があるものを除き、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿の登記は、その登記原因の発生した都度直ちに行わなければならない。

(2) 帳簿は、毎月末日をもつて締め切り、その月の出納の合計及び当月末までの累計を登記しなければならない。ただし、備品出納簿その他締め切りの必要がないものについては、この限りでない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第20号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

課及び出先機関

現金取扱員となるべき者の職

取扱事務

総務課

課長

町営バスに係る使用料の受納

税住民課

課長

町税、府民税、国保税のうち個別徴収に係る税の受納

海洋センター

所長

使用料の受納

福祉課

課長

くらしの資金の貸付及び返済金、住民検診に係る一部負担金の受納並びに保育料、介護保険料に係る個別徴収分

国保診療所

事務長

診療収入収納事務

老人福祉センター

所長

使用料の受納

デイサービスセンター

所長

使用料の受納

和束保育園

園長

町営バスに係る使用料の受納

人権ふれあいセンター

所長

尿券販売代金の受納

訪問看護ステーシヨン

管理者

利用料の受納

農村振興課

課長

グリンテイ和束、製茶体験工場等に係る使用料の受納屎尿券販売代金の受納

建設事業課

課長

町営住宅・駐車場使用料、水道・下水道料金に係る個別徴収分

別表第2

支出負担行為の整理区分表

区分

1 支出負担行為の範囲

2 支出負担行為として整理する時期

3 事前審査として回付する時期

4 支出負担行為の決議に必要な帳票類

5 支出負担行為の確認に必要な帳票類

節の番号

(1) 会計管理者等が証拠類として保管しなければならない帳票類

(2) 会計管理者等が予算執行者をして保管させることができる証拠書としての帳票類

1 報酬

支出しようとする額

支出決定のとき

 

報酬支給調書

報酬支給調書

 

1

2 給料

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給調書(様式第74号)

給与等支給調書

 

2

3 職員手当等

支出しようとする額

支出決定のとき

 

給与等支給調書

給与等支給調書

 

3

4 共済費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

計算調書

計算調書

 

4

5 災害補償費

支出しようとする額

支出決定のとき

 

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

請求書

受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

5

6 恩給及び退職年金

支出しようとする額

支出決定のとき

 

請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)

 

6

7 報償費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

相手方及び報償内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

7

8 旅費

支出しようとする額

支出決定のとき


旅行命令(依頼)・概算請求・精算請求票(様式第75号)


旅行命令、請求票

8

9 交際費

支出しようとする額又は契約しようとする額

支出決定のとき又は契約を締結するとき


請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

請求書(支出の原因となる帳票類)、内容を示す帳票類、物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

物件を購入するものは需用費に準ずる帳票類

9

10 需用費

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


請求書、入札書、見積書、入札経過書(様式第95号)、予定価格調書(様式第93号)、契約書、仕様書、設計書、設計図、請書、検針票、内訳書

請求書、契約書(仕様書、設計書、設計図等付属する書類を除いたもの。以下同じ。)請書、検査調書(様式第99号)又は給付が完了していることを示す書類(以下この表において「検査調書」という。)

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書(契約書に付属するものも含む。以下同じ。)、設計書(契約書に付属するものも含む。以下同じ。)、設計図(契約書に付属するものを含む。以下同じ。)

10

11 役務費

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


内訳書、仕様書、見積書、契約書・請書、請求(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書、請書、検査調書

内訳書、仕様書、見積書

11

12 委託料

契約しようとする額又は支出しようとする額

契約を締結するとき又は支出決定のとき

委託したい旨の通知をしようとするとき

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書

請求書、契約書、請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、委託事業成績報告書、経費精算書

12

13 使用料及び賃借料

契約しようとする額又は請求のあつた額

契約を締結するとき又は請求のあつたとき


見積書、契約書・請書、請求書(支出の原因となる帳票類)

請求書(支出の原因となる帳票類)、契約書(長期継続契約に係るものは写し)・請書、検査調書

見積書、契約書(長期継続契約に係るもの)

13

14 工事請負費

契約しようとする額

契約を締結するとき

入札又は見積の公告、通知等をしようとするとき

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、契約書・請書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

請求書、契約書・請書、検査調書・出来高調書(様式第100号)

入札書・見積書、指名選定調書、入札経過書、予定価格調書、仕様書、設計書、設計図、工事調書

14

15 原材料費

契約しようとする額

契約を締結するとき


入札書、見積書、入札経過書(様式第189号)、予定価格調書(様式第188号)、契約書・請書、仕様書

請求書、契約書・請書、検査調書

入札書・見積書、入札経過書、入札経過調書、予定価格調書、仕様書

15

別表第3

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

会議通知書

 

2 現金払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨を表示すること。

4 繰越し

支出負担行為の既に完了しているものは年度当該未了のものは、当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越しの旨を表示すること。

5 返済金の戻入

現金の戻入又は戻入の通知があつたとき

戻入する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他の関係書類

 

(注) 別表第2及び全表第3に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

和束町財務規則

平成16年3月30日 規則第10号

(令和2年4月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年3月30日 規則第10号
平成17年10月13日 規則第12号
平成19年4月1日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年2月2日 規則第2号
平成26年11月14日 規則第8号
平成30年6月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第1号
令和2年4月15日 規則第6号