○湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第10号

湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例施行規則(令和6年和束町規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、湯船マウンテンバイクランド設置条例(平成31年和束町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 湯船マウンテンバイクランドの使用時間は、毎週日曜日の午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

(休業日)

第3条 湯船マウンテンバイクランドの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。

(1) 毎週月・火・水・木・金・土曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(使用の手続き等)

第4条 湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例第6条の規定により湯船マウンテンバイクランドを個人で使用しようとするものは、条例第6条に掲げる使用料を納めなければならない。

2 湯船マウンテンバイクランドを団体等で使用しようとするものは、町内在住者にあつては、使用日の2カ月前から、町外在住者にあつては、1カ月前から、使用の前日までに湯船マウンテンバイクランド使用申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の承認)

第5条 湯船マウンテンバイクランドを個人で使用しようしようとするものは、前条第1項の手続きをもつて使用承認とする。

2 町長は、前条第2項の規定により湯船マウンテンバイクランドを団体等で使用することを承認したときは、条例第6条に掲げる使用料の納付があつた後、申請者に湯船マウンテンバイクランド使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可の順位)

第6条 使用許可の順位は、使用の申請を受理した順位による。ただし、町長が公益上必要と認めたときは、この限りではない。

(使用の取消し)

第7条 湯船マウンテンバイクランドの使用を取り消そうとするときは、遅延なく湯船マウンテンバイクランド使用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、湯船マウンテンバイクランド使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 条例第8条各号の理由により、使用料の還付を受けようとする者は、湯船マウンテンバイクランド使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第10条 湯船マウンテンバイクランドを使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 湯船マウンテンバイクランド以外の施設を使用しないこと。

(2) 使用時間を守ること。

(3) 使用後は、直ちにマウンテンバイクコースを原状に復すること。

(4) その他管理員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え規定)

第11条 条例第10条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が湯船マウンテンバイクランドの管理を行うときは、第2条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)