○湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例

平成31年3月5日

条例第2号

(設置)

第1条 この条例は、マウンテンバイク競技等を通して、和束町のスポーツ文化の醸成を図り、町民のスポーツ技能の向上及び生涯スポーツの普及を図るとともに、町外から愛好家及び競技者等を呼び込み、スポーツを通じた地域の活性化に取り組むことを目的として、マウンテンバイクコースを設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯船マウンテンバイクランド

和束町大字湯船小字藪田103番地及び同103番地の1

(使用の目的)

第3条 湯船マウンテンバイクランドは、次の各号に掲げる目的のため使用することができる。

(1) マウンテンバイク競技

(2) その他町長が必要と認める事業

(施設の範囲)

第4条 施設の範囲は、第2条に掲げる地番の内、保安林以外の地域及び和束町が保安林内作業許可を受けている地域とする。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、湯船マウンテンバイクランドの使用を許可しないことができる。

(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 湯船マウンテンバイクランド及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他湯船マウンテンバイクランドの管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第6条 湯船マウンテンバイクランドを第3条に規定する目的で使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 公用若しくは公益事業のため湯船マウンテンバイクランドを使用するとき、又は町長が相当の理由があると認めたときは、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由によつて利用できなくなつたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者が、故意若しくは過失によつて湯船マウンテンバイクランド及びそれに付随する設備をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、この条例若しくはこの条例に基づく規則に定める使用者の義務の不履行による事故については、一切その責を負わない。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、湯船マウンテンバイクランドの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に湯船マウンテンバイクランドの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により湯船マウンテンバイクランドの管理を指定管理者に行わせる場合の指定の手続等は、和束町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成28年和束町条例第3号)の定めるところによる。

(管理を行わせる業務の範囲)

第11条 前条第1項の規定により湯船マウンテンバイクランドの管理を指定管理者に行わせる場合における管理業務の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 湯船マウンテンバイクランドの利用に関する業務

(3) 湯船マウンテンバイクランドの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他湯船マウンテンバイクランドの管理上町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、第10条の規定により指定管理者が湯船マウンテンバイクランドの管理を行うときは、湯船マウンテンバイクランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(読替え等)

第13条 第10条の規定により指定管理者が湯船マウンテンバイクランドの管理を行うときは、第5条から第9条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

単位

分類

料金

1日

大人

1,500円

子ども(小学生以下)

1,000円

湯船マウンテンバイクランドの設置及び管理に関する条例

平成31年3月5日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)