○和束町簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業行政財産の目的外使用料に関する規則
令和6年4月1日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、和束町簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、和束町行政財産の使用料徴収条例(平成3年条例第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○和束町簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業行政財産の目的外使用料に関する規則
令和6年4月1日
規則第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第3項の規定に基づき、和束町簡易水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の用に供する行政財産を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により使用させる場合に徴収する使用料については、和束町行政財産の使用料徴収条例(平成3年条例第11号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。