○和束町行政財産の使用料徴収条例

平成3年12月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、同法第225条の規定による行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条第1項の規定により算定した額に100分の5を乗じて得た額とする。ただし、営利を目的とする使用で、特に公共性が高く、公共の福祉に効果があると認められる場合にあつては、本条により算出した額の7倍に相当する額とする。

2 電柱、電話柱、公衆電話所、地下埋設物の土地使用料は、和束町道路占用料徴収条例(平成15年条例第7号)に定める額とする。

(建物使用料算定基準)

第6条 建物使用料は、第2条及び第3条第2項の規定により算出した額に100分の9を乗じて得た額とする。ただし、営利を目的とする場合には、前条ただし書きの規定を準用する。

(加算金)

第7条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(使用料の納付義務者及び納付時期)

第8条 使用を許可された者は、使用前にその使用料を納入しなければならない。

(使用料等の減免)

第9条 土地又は建物の使用目的が次のいずれかに該当するときは使用料及び第7条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

和束町行政財産の使用料徴収条例

平成3年12月12日 条例第11号

(平成19年3月1日施行)