○和束町情報公開・個人情報保護審査会条例
令和5年3月16日
条例第2号
(設置)
第1条 和束町情報公開条例(平成17年条例第10号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び和束町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第10号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、和束町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 和束町情報公開条例第11条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 和束町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 和束町議会の個人情報の保護に関する条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 和束町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(6) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度に関する重要事項について、諮問に応じて調査審議し、及び建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(調査審議)
第5条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(和束町情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、和束町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び和束町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。)の職員その他の関係者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な調査をすることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(和束町情報公開条例の一部改正)
第2条 和束町情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。