○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月7日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 第1条に規定する費用弁償の額は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。

2 前項に規定する旅費の額は、一般職の職員に支給する旅費の例による。但し、日当、宿泊料、食事料については、100分の20を加算した額とする。

3 前2項に定めるもののほか、町長が必要と認めるときは、特別職の職員が会議に出席するために要する経費として町長が定める額を費用弁償として支給することができる。

(支給方法)

第4条 報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第6号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、和束町農業共済条例施行の日より施行する。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年5月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月21日から適用する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成7年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、和束町個人情報審査会委員の報酬については、公布の日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年10月21日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年10月21日から施行する。ただし、別表産業医の項の規定は公布の日から施行し、10月1日から適用する。

(平成29年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第2条、第3条及び第4条の規定は、公布の日に在任する和束町農業委員会の委員の任期満了の日(和束町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなつたときは、そのなくなつた日)の翌日から施行する。

(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

職名

報酬の額

知識経験者の中から選出された監査委員

年額 130,000円

議会の議員の中から選出された監査委員

〃  80,000

選挙管理委員会の委員長

〃  25,000

同 委員

〃  20,000

農業委員会の会長

〃  150,000

同 委員

〃  130,000

農地利用最適化推進委員の委員長

〃  130,000

同 委員

〃  130,000

農業委員選定委員会委員

日額 9,000

固定資産評価審査委員会の委員

年額 6,000

町医

〃  50,000

区長

〃  130,000

区域内1世帯に付 500円加算

民生委員推せん委員

年額 3,000

財産区管理会会長

〃  3,000

同 委員

〃  3,000

国民健康保険運営協議会会長

〃  13,000

同 委員

〃  11,000

報酬審議会委員

1回に付 4,000

町有財産管理委員会の委員長

年額 7,000

同 委員

〃  6,000

消防委員会委員長

〃  6,000

同 委員

〃  5,000

水道委員会委員

〃  5,000

下水道委員会委員

〃  5,000

健康づくり推進協議会の会長

〃  5,000

同 委員

〃  3,000

行政改革推進委員会委員

〃  5,000

営農技術指導員

月額 140,000

和束町健康福祉計画審議会委員

1回に付 2,000

和束町旧小学校跡地利用計画審議会委員

年額 5,000

和束町情報公開・個人情報保護審査会委員

1回に付 5,500

和束町地域包括支援センター運営協議会委員

〃  2,000

和束町地域密着型サービス運営委員会委員

〃  2,000

和束町子ども・子育て会議委員

〃  2,000

地域福祉計画策定委員

〃  2,000

産業医

月額 60,000

総合保健福祉施設建設委員

1回に付 2,000円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年3月7日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年3月7日 条例第2号
昭和42年3月25日 条例第6号
昭和42年5月1日 条例第13号
昭和43年3月15日 条例第2号
昭和44年3月20日 条例第2号
昭和45年3月20日 条例第3号
昭和46年3月15日 条例第1号
昭和47年10月2日 条例第19号
昭和48年11月27日 条例第11号
昭和51年12月27日 条例第35号
昭和52年3月14日 条例第3号
昭和53年3月27日 条例第3号
昭和53年6月29日 条例第20号
昭和54年12月28日 条例第19号
昭和55年9月24日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和58年9月30日 条例第13号
昭和60年3月14日 条例第6号
昭和60年4月1日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第3号
昭和61年6月25日 条例第16号
昭和62年6月30日 条例第13号
昭和62年9月24日 条例第17号
平成元年3月24日 条例第11号
平成2年3月13日 条例第4号
平成4年3月11日 条例第4号
平成5年6月30日 条例第9号
平成6年3月24日 条例第5号
平成6年10月4日 条例第20号
平成7年12月22日 条例第26号
平成9年9月30日 条例第13号
平成10年6月26日 条例第19号
平成14年4月1日 条例第13号
平成14年9月20日 条例第25号
平成15年3月28日 条例第1号
平成15年3月31日 条例第21号
平成18年3月25日 条例第13号
平成20年9月12日 条例第17号
平成20年12月12日 条例第20号
平成21年3月26日 条例第4号
平成25年6月27日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第6号
平成27年3月24日 条例第11号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年10月21日 条例第21号
平成29年3月10日 条例第1号
平成30年6月20日 条例第16号
令和元年12月19日 条例第27号
令和3年9月22日 条例第18号
令和5年3月16日 条例第2号