○過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例施行規則

令和3年12月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、過疎地域における課税免除申請書(様式第1号)のとおりとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図

(2) 事業概要を明らかにする書類

(3) 土地取得年月日の確認できる書類

(決定の通知)

第3条 町長は、条例第3条に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例第2条の規定による課税免除の決定をしたときは、課税免除等通知書(様式第2号)の通知書により課税免除をする税額等を通知するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例施行規則

令和3年12月24日 規則第16号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年12月24日 規則第16号