○過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例施行規則
令和3年12月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例(令和3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行のために必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条の規定の適用を受けようとする事業所全体の見取図
(2) 事業概要を明らかにする書類
(3) 土地取得年月日の確認できる書類
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。