○過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例

令和3年12月24日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条の規定による過疎地域(以下「過疎地域」という。)における和束町税条例(昭和36年条例第1号)の特例を定めるものとする。

(特例措置)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項の表の第1号の中欄又は同法第45条第2項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第3項の表の第1号の下欄又は同法第45条第2項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであつて、取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項に規定する資本金の額等(第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円超である法人が行うものにあつては新設又は増設に限る。)をいう。次条において同じ。)をした者における当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあつては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあつては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(法第23条に規定するものをいう。) 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度以後3箇年とする。

(申請書等の提出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に当該規定に該当することを証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者並びに住所又は所在地

(2) 事業の種目

(3) 取得等した事業所の所在地

(4) 取得等した固定資産の取得等年月日(土地にあつては取得年月日)、種類及び取得価額

(5) 取得等した事業所の従業者の数

(6) 取得等した事業用設備を最初に事業の用に供した年月日

(7) その他町長が必要と認めた事項

(申請事項の変更等の申告)

第4条 第2条の規定の適用を受けた者は、前条の申請書の記載事項に変更があつた場合又は事業を休止若しくは廃止した場合は、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(特例措置の取消)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特例の適用を取り消し、申請者に通知する。

(1) 偽り、その他不正な行為により固定資産税の特例の適用を受けたとき

(2) その他町長が不適当と認めたとき

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

第2条 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

第3条 この条例の失効前に取得等をした設備に対する固定資産税の免除については、この条例は、前項の規定にかかわらず、同項の規定する日後も、なおその効力を有する。

過疎地域における和束町税条例の特例に関する条例

令和3年12月24日 条例第23号

(令和3年12月24日施行)