○和束町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活に係る経済的負担を軽減することを目的に、住居費、引越費用及び住宅リフォーム費用の一部について、予算の範囲内で和束町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 申請前年度の3月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 申請年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻に伴い和束町内で新たに住宅を購入又は賃借する契約に関する費用のうち、当該住宅に係る購入費(既存住宅の改修及び増改築に係る費用を除く。)、賃料、共益費及び仲介手数料(生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けている場合にあつてはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあつては住宅手当に相当する額を除く。)をいう。
(3) 引越費用 申請年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻に伴い住居費の対象になる住居への引越しに要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払つた費用をいう。
(4) 住宅リフォーム費用 申請年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(車庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用を除く。)をいう。
(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(交付の対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる(1)から(7)までの各号すべてに該当する世帯とする。
(1) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、入居対象となる住居の住所又はリフォームを行う住居の住所となつている新婚世帯
(2) 婚姻届が受理された日において、年齢が夫婦ともに満39歳以下である新婚世帯
(3) 夫婦の双方又は一方が、過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない世帯
(4) 交付申請の時点において、夫婦いずれの者も、納期限が到来している町税を滞納していない世帯
(5) 夫婦の双方が、暴力団員等(和束町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しない世帯
(6) 補助金申請後、継続して5年以上和束町に居住する世帯
(7) 世帯の所得(夫婦に係る前年分の合計所得金額を合算した金額)が500万円未満(貸与型奨学金の返済を現に行つている場合は、世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額)である世帯(なお、申請時点において有職、無職に関わらず、夫婦合算の所得とする。)
2 前項に該当する新婚世帯として、前年度に補助金の交付を受けた世帯であつて、その交付額が補助上限額に達しなかつた世帯
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該年度に支払われた住居費及び引越費用を合算した金額とし、婚姻届が受理された日において、年齢が夫婦ともに29歳以下である世帯は1世帯あたり60万円、年齢が夫婦ともに39歳以下(29歳以下を除く。)である世帯は1世帯あたり30万円を限度とする。ただし、夫婦のどちらか一方が京都府外からの移住世帯は、それぞれ限度額を120万円、60万円とする。
2 前条第2項に定める世帯の補助金の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用の合計額とし、上限額から前年度に当該夫婦に交付した補助金額を差し引いて得た額を限度とする。
3 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、和束町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(3) 住民票の写し
(4) 夫婦の所得証明書(申請時点で発行される最新のもの)
(5) 夫婦の納税証明書(町税及び府税)
(6) 住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅購入の場合)
(7) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅の賃借の場合)
(8) 対象工事の契約書及び領収書の写し(住宅リフォームの場合)
(9) 住宅手当支給証明書(様式第3号)(住宅手当を受けている場合)
(10) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用の補助金の交付を申請する場合)
(11) 貸与型奨学金の返済額がわかるもの(貸与型奨学金を返済している場合)
(12) 離職票の写し(離職した場合)
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
5 第1項の規定による交付申請は、当該年度の3月10日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の申請者から請求書の提出があつた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び関係法令に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第5条第1項に規定する誓約書の誓約事項を遵守しなかつたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年要綱第12号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。