○令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金交付要綱

令和3年8月5日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町(以下「町」という。)の特産品である「和束茶」について、2025年の大阪万博を契機としてブランド化や6次産業化等を一層推進することを目的に、複数の事業者が協働し実施する事業を支援することにより、「和束茶」の振興や消費拡大を促進するとともに、地域経済の発展に資するため交付する和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 本補助金における用語の定義は次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 町内事業者 和束町内に主たる事務所又は営業所を有する企業又は和束町内に本店所在地を有する個人事業主

(2) 町外事業者 和束町外に主たる事務所又は営業所を有する企業又は和束町外に本店所在地を有する個人事業主

(3) 茶生産者 和束町内に住所を有し、和束町内に所在する茶畑で茶を生産し、荒茶までの加工を和束町内の工場で行う者

(4) 団体等 第1号で定める者又は前号で定める者が3者以上で組織した団体

(5) 和束茶 第3号で定める茶生産者が生産した茶

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 和束茶のブランド化により、和束茶の振興と発展に取り組む団体等

(2) 組織を構成する者が、町税等町に対する債務を滞納していない団体等

(3) 国、府、財団等から同一事業に対する助成を受けていない団体等

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、補助対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げる者を構成員とする者

3 その他町長が補助の対象として適当ではないと認める者

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が自ら取り組む和束茶のブランド化に資する事業とし、次の要件全てに該当するものとする。

(1) 和束茶の生産から販売までを一貫して行うことにより、和束茶の販路拡大や消費拡大につなげ、新たな価値の創出を図る取組であること。

(2) 団体等が町外事業者と協働して実施することで、団体等同士の間で相乗効果が生み出されるとともに従来にはない斬新な取組となること。

(3) 2025年の大阪万博を契機として和束茶のブランド化を進めるとともに、大阪万博後を見据え継続的に国内外へと和束茶を発信することにつながる取組であること。

(4) 交付決定を受けた日の属する会計年度の3月15日までに事業を完了すること。

2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

3 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 前条に規定する補助対象経費に対する補助金の額は、事業に要する補助対象経費の内、和束茶のブランド化に向けた商品開発等に要する分は10/10、備品購入に要する分は1/2に相当する額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。なお、申請にあたつては一団体あたり一事業までとする。

2 前項に規定する補助金の額は、50万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするときは、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 町税の滞納がないことを証明する書類(町長が認める場合を除く。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付することができる。

(変更の申請)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容又は補助事業に要する予算を変更しようとするときは、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、その変更を承認したときは、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により、当該申請を行つた補助事業者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、完了した日から起算して30日を超えない日又は事業の完了日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに規則第14条の規定により、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 事業の実施状況が確認できる写真及び成果品の写真

(4) 領収書等の写し又は支払を証明する書類

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条第1項の実績報告書の提出があつたときは、その内容を審査し、その成果が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 法令又はこの要綱若しくは町長の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

2 その他、町長が取消しの必要があると認める場合

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

経費区分

補助対象経費

謝金

専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金

大学等と協働する場合、研究に要する人員への謝金も認める

旅費

専門家の招聘に要する交通費

視察・調査に要する職員の交通費

企業とのマッチングにかかる交通費

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費

原材料費

事業実施に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入に要する経費

印刷製本費

事業実施に必要な印刷費(パンフレット、チラシ等)

通信運搬費

事業実施に伴う郵便及び運搬に要する経費

手数料

事業実施に伴い受けた人的サービスに対して支払う経費

委託料

事業実施に必要な調査研究等の一部を委託する経費

使用料

事業実施に必要な機器借上料等の経費。会場使用料等

備品購入費

一個又は一式あたり5万円以上を備品とする。

事業実施に必要な設備等を購入する経費。備品購入費は、補助対象経費総額の50%以内とする。また、備品購入費への補助金充当は当該金額の1/2までとする。

【その他対象経費にかかる注意事項】

※単なるパッケージの開発や新商品開発を行うための備品購入にとどまらず、町内外の事業者間で連携を行うことにより、和束茶のブランド化や販路拡大につながるものを対象経費とする。

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令和3年度和束茶のブランド化に向けた事業者間協働促進支援事業補助金交付要綱

令和3年8月5日 要綱第14号

(令和3年8月5日施行)