○和束町お試しテレワーク実証事業補助金交付要綱

令和3年9月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和束町お試しテレワーク実証事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、町外の企業又は団体(以下「企業等」という。)の社員又は職員(以下「社員等」という。)が、新型コロナウイルス感染症によるニューノーマルな時代を見据えて、和束スマートワークオフィスを利活用しながら都市部等からの新たな人の流れを創出し、町内消費の増加など地域経済の活性化を加速させるとともに継続的に和束町と関りを持つ関係人口の拡大を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる第1号から第3号までの企業並びに個人事業主であつて、かつ、第4号から第6号までの要件を全て満たす企業等に勤める社員等(中小企業・小規模企業者においては役員を含む。)がテレワークする場合を補助対象とする。

(1) 本店所在地が町外の企業等で、かつ本町に支店や支社、営業所を有していない企業等

(2) テレワークの活用を通して柔軟な働き方を推進する企業等

(3) 法人として既に1年以上の事業活動実績がある企業等

(4) 国・都道府県その他の公的機関から同種の交付金等を重複して交付を受ける者でないこと。

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者、公序良俗に反する営業を行う者又は宗教的施設として活用する営業を営む者でないこと。

(6) 和束町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団員等に該当しない者であること。

(対象経費)

第4条 当該補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、第2条に定める目的に沿つて実施される事業に係る次に掲げる経費とする。

(1) 町内の宿泊施設に係る宿泊費

(2) 町内の移動に係る車両賃借料(町内事業者からのレンタルに限る。)

(交付要件)

第5条 当該補助金の交付要件は、次に掲げる要件を満たすこととする。

(1) 本町の宿泊施設に1つの連続した期間の宿泊が2泊以上(連泊に限る。)滞在すること。

(2) 滞在期間中、和束スマートワークオフィスを利活用するとともにお試しテレワークの実証をSNS等で紹介し、本町の魅力を拡散すること。実証終了後、社内誌等で広報宣伝に努めること。

(3) 滞在期間中、本町の関係者(事業者、農家等)などと1回以上の情報交換をすること。

(4) 同一企業の社員等が年度内に実証すべき延べ人数は、5人以上であること。

(補助金の額)

第6条 同一事業者に対する補助金の額は、1年度あたり10万円以内で町長の定める額とする。この場合において、当該補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条の規定により和束町お試しテレワーク実証事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、規則第8条の規定により和束町お試しテレワーク実証事業補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合は、事業を適切に行わせるために必要な条件を付することができる。

(補助金の実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月15日までのいずれか早い日までに、規則第14条の規定により、和束町お試しテレワーク実証事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があつたときは、その内容を審査し、当該報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、和束町お試しテレワーク実証事業補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた者は、速やかに和束町お試しテレワーク実証事業補助金請求書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により適正な請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、第8条に規定する補助金の交付決定が虚偽の申請若しくは報告又は不正行為によりなされたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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和束町お試しテレワーク実証事業補助金交付要綱

令和3年9月1日 要綱第11号

(令和3年9月1日施行)