○和束町総合保健福祉施設建設委員会設置条例施行規則

令和3年9月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町総合保健福祉施設建設委員会設置条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)第9条の規定により、和束町総合保健福祉施設建設委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第3条に規定する委員は、次の各号に掲げる者をもつて構成する。

(1) 条例第3条第1号に定める者

 和束町議会議員 2名

(2) 条例第3条第2号に定める者

 公共政策に関し高い見識を有する者 1名

(3) 条例第3条第3号に定める者

 京都府山城南保健所の代表者 1名

 京都府山城南土木事務所の代表者 1名

 相楽医師会和束町班の代表者 1名

 和束町国民健康保険診療所の代表者 1名

 和束町社会福祉協議会の代表者 1名

 和束町民生児童委員協議会の代表者 1名

 和束町老人クラブ連合会の代表者 1名

 和束町身体障害者協議会の代表者 1名

 社会福祉法人和楽会の代表者 1名

(委員資格の喪失)

第3条 委員は、次の事由によつて、その資格を喪失する。

(1) 辞任

(2) 死亡、失踪の宣告

(3) 前条に定める者に該当しなくなつたとき

(会議の招集の特例)

第4条 会議の招集について、条例の施行日以後最初に開かれる会議及び委員長、副委員長とも欠けたときは、条例第6条第1項に規定にかかわらず町長が招集するものとする。

(委員会に関する補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

和束町総合保健福祉施設建設委員会設置条例施行規則

令和3年9月28日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年9月28日 規則第11号