○和束町総合保健福祉施設建設委員会設置条例

令和3年9月22日

条例第18号

(設置)

第1条 和束町総合保健福祉施設(以下「総合保健福祉施設」という。)の建設を円滑に推進するため、和束町総合保健福祉施設建設委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、町長に意見を述べるものとする。

(1) 総合保健福祉施設の基本設計及び実施設計に関すること。

(2) 総合保健福祉施設の建設に伴う附帯事業に関すること。

(3) その他総合保健福祉施設の建設に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する委員12人をもつて組織する。

(1) 町議会代表

(2) 学識経験者

(3) 保健、医療及び福祉等関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める事項が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合施設整備課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(和束町総合保健福祉施設整備検討委員会設置条例の廃止)

2 和束町総合保健福祉施設整備検討委員会設置条例(平成30年条例第16号)は廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

和束町総合保健福祉施設建設委員会設置条例

令和3年9月22日 条例第18号

(令和3年10月1日施行)