○和束町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金交付要綱
令和2年11月24日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理施設の運営に支障が生じている指定管理者に対し、施設の維持又は継続のための緊急支援として予算の範囲内において和束町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金(以下、「支援金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この支援金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、町内の公の施設の指定管理者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により指定管理施設の運営に支障が生じている者
(2) 令和2年6月以降、各月の事業収入が前年同月の比較において30%以上減少している者
(3) 今後も事業を継続して行う意思を有する者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、各月の事業収入額から前年同月の事業収入額の差引額とし、上限額は150万円とする。
2 管理運営委託料を受けていない者は、150万円とする。
3 支援金の額は千円未満の額を切り捨てる。
(交付の申請)
第4条 申請者は、和束町新型コロナウイルス感染症指定管理者支援金交付申請書(様式第1号)に指定管理施設の運営に支障が生じている当該年の各月及び前年同月の事業収入額及び維持管理等経費相当額がわかる書類を添付し、町長に提出するものとする。
(支援金の交付)
第7条 町長は、前条の規定により申請者から支援金の交付請求があつたときは、速やかに支援金を交付するものとする。
(支援金等の取り消し又は減額)
第8条 町長は、申請者がこの要綱に違反したとき又は虚偽の申請等不正行為があつたときは、支援金の交付を取消し、又は減額することができる。
2 町長は、前項の規定により支援金を取消し又は減額した場合、既に支援金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年6月から適用する。