○和束町有償旅客運送に関する条例施行規則
令和3年3月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、和束町有償旅客運送に関する条例(令和3年和束町条例第3号、以下「条例」という。)に基づき、和束町が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運行管理の責任者)
第2条 旅客運送の運行管理の責任者は、地域力推進課長とする。運行管理の責任者の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 運行の安全確保のための指示、運転者の健康状態等及び運行等の管理に関すること
(2) 乗務記録、運転者台帳の作成に関すること
(3) 有事の際の対応に関すること
2 運行管理の責任者は、やむを得ず不在となる場合には、運行管理の責任者の代行者を置くものとする。
(整備管理の責任者)
第3条 旅客運送の整備管理の責任者は、地域力推進課長とする。
2 整備管理の責任者は、車両の整備に留意するとともに整備不良の車両を運転者に運転させてはならない。
(運転者)
第4条 旅客運送の運転者は、町長が別に任用する。
2 運転者は、毎日運行終了後、運行管理日誌を運行管理者の責任者又は責任者の代行者に提出しなければならない。
3 運転者は、安全かつ適正な車両運行に努めることとし、天候その他車両の故障等により安全運行ができないとき、又は事故が発生したときは、直ちに運行管理の責任者又は責任者の代行者に報告し、指示を求めるものとする。
4 運転者は、運行管理の責任者又は責任者の代行者の指示に基づき、業務を行わなければならない。
(利用料の徴収委託)
第5条 町長は、旅客運送の利用料の徴収及び収納の事務を委託することができる。
(利用料の取り扱い)
第6条 旅客運送の利用料は、利用者が乗車前に支払うこととする。
2 受託者が徴収した利用料は、徴収した日の翌月15日までに町長が指定する金融機関に払い込まなければならない。
(貸出し又は使用)
第7条 旅客運送車両の貸出し使用は認めない。ただし、緊急やむを得ない場合は町長の許可を得て使用できる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。