○和束町有償旅客運送に関する条例
令和3年3月24日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、交通空白地域における地域住民及び観光旅客その他の当該地域を来訪する者の交通手段を確保するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて実施する自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理等)
第2条 旅客運送の運行は、町長が管理する。
2 町長は、必要があると認めるときは、運行に関する業務を委託することができる。
(旅客運送の路線)
第3条 旅客運送の路線は次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 主たる経過地 | 終点 | キロ程 |
石寺ルート | 和束町大字釜塚小字京町19番地 (和束町観光案内所) | 和束町大字白栖小字大狭間35 (和束茶カフェ) | 和束町大字釜塚小字京町19番地 (和束町観光案内所) | 8.25km |
(旅客運送の実施)
第4条 旅客運送の実施にあたり必要な次の事項は、別表1によるものとする。
(1) 運行路線
(2) 運行回数
(3) 運行日
(4) 運行時間
2 前項の規定にかかわらず、災害その他特別な理由により必要があると認めたときは、旅客運送の実施を変更し、又は中止することができる。
(利用料)
第5条 旅客運送を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表2に定める利用料を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、運行の安全確保及び車内の秩序の保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。
(乗車の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒み、又は降車させることができる。
(1) 乗車定員を超えるとき
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき
(3) 利用者が前条の指示に従わないとき
(4) 災害その他特別な理由により、旅客運送の実施ができなくなつたとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、旅客運送の実施上支障があると認めたとき
(損害賠償)
第8条 利用者は、自己の責任に帰すべき理由により、旅客運送に供する車両等を損傷し、又は減失したときは、町長が指示した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
運行路線 | 運行回数 | 運行日 | 運行時間 |
石寺ルート | 1日4回 | 4月から11月まで及び3月の土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日 | 午前9時30分から午後4時30分までの間 |
別表2(第5条関係)
路線名 | 対象者 | 利用料 | |
石寺ルート | ・地域住民 ・観光旅客その他の当該地域を来訪する者 | 大人(中学生以上) | 1,000円 |
小人(小学生以下) | 500円 | ||
幼児(6歳以下) | 無料 | ||
・利用者のうち奈良交通バスを利用して訪問した者 | 大人(中学生以上) | 300円 | |
小人(小学生以下) | 150円 | ||
幼児(6歳以下) | 無料 |