○和束町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱
令和2年8月1日
要綱第24号
(趣旨)
第1条 町長は、地域における適切な介護のサービスの提供体制の促進を目的とした介護施設の整備事業を支援するため、京都府地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付要綱(平成22年京都府告示第27号。以下「京都府要綱」という。)に基づき、事業を行う民間事業者に対し、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、京都府要綱第2条第6号に規定する介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業で、町長が必要と認めたものとする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる施設(以下「対象施設」という。)、補助対象事業に対して交付する補助金の額を算出する場合の基準額(以下「基準額」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象事業ごとに基準額の合計と補助対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、和束町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に補助対象事業計画書及び収支予算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、和束町地域密着型サービス等整備等助成事業補助金実績報告書(別記様式第3号)に補助対象事業実績書及び収支決算書その他の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月1日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年5月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
別表1(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 基準額 | 対象経費 | 補助率 |
(1) 簡易陰圧装置設置経費支援 | 民間事業者 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のアの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに町長が必要と認める台数に432万円を乗じて得た額 | 簡易陰圧装置の設置又は感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備をするために必要な工事費若しくは工事請負費、工事事務費又は備品購入費に該当するもの | 10分の10 |
(2) ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1箇所当たり100万円 | |||
(3) 従来型個室・多床室のゾーニング経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1箇所当たり600万円 | |||
(4) 家族面会室の整備等経費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のイの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに1施設当たり350万円 | |||
(5) 介護施設等における多床室の個室化に要する改修費支援 | 補助金の交付の申請に係る補助対象施設(国基金要領別記1―1の2の(6)のウの(イ)に規定する対象施設等をいう。)ごとに定員1人当たり97万8,000円 | 介護施設等における多床室の個室化に必要な工事費若しくは工事請負費又は工事事務費 |