○和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱

平成31年4月16日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 和束町(以下「町」という。)は、地域おこし協力隊の活動を住民との協働により効果的に実施するとともに、和束町地域おこし協力隊員設置要綱(平成28年要綱第15号)に基づく和束町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)と住民との交流を促進することにより、町の活性化及び隊員の町への定着を図るため、町に所在する住宅を隊員の居住のために改修する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、和束町地域おこし協力隊とは、和束町地域おこし協力隊設置要綱第2条に規定する隊員をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町に所在する住宅を所有し、隊員と賃貸契約を締結している者(当該補助金の交付を受けた物件は、当該補助金の交付を受けた年度の4月1日から起算して3年間経過している場合に限る。)であつて、町長が必要があると認める者とする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町に所在する住宅の居住部分を隊員の居住のために改修する事業のうち、補助対象者が当該住宅を貸し出す契約を締結しており、町長が必要があると認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる事業は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 水道、ガス又は電気の改修費

(2) トイレ又は風呂の改修費

(3) 内装、外装又は屋根の改修費

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、当該住宅を隊員の住居として貸し出す初年度については補助対象経費に相当する額の10分の10の額(当該額が15万円を超えるときは15万円)とする。ただし、入居した隊員の任期終了後に引き続き新たな隊員の受入を行うにあたり改修を行う場合は、補助対象経費に相当する額の2分の1の額(当該額が15万円を超えるときは15万円)とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第6条に基づき和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業に係る次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 見積書の写し

(3) 当該住宅の改修前の状況を撮影した写真

(4) 当該住宅の賃貸借契約書又は使用貸借契約書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(事前着手)

第8条 補助金の交付決定前に事業を実施した補助対象者は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事情により、交付決定前に事業を実施しようとする場合で、和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金指令前着手届(様式第3号)を町長に提出したときは、この限りではない。

(交付の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があつた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、規則第8条に基づき和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 第9条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち町長が指定するものを添付のうえ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更後の見積書の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 町長は、前条の規定により承認の申請があつたときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)は、当該事業を完了した日から起算して1箇月を経過する日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 領収書の写し

(3) 当該住宅の改修前・改修後の状況を撮影した写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条に基づき和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助対象者に通知するものとする。

(請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、請求書を町長に提出しなければならない。

2 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち支払うものとする。ただし、緊急性があると認められる経費については、概算払を受けることができる。

3 前項の概算払を受けようとする場合は、和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第15条 補助金の支払いを受けた住居について、入居している隊員の任期中に、客観的かつ合理的な理由がなく補助対象者から契約を解除する場合は、補助金を全額返還しなければならない。

(報告、検査又は指示)

第16条 町長は必要があると認めるときは、補助対象者に補助金の交付に関し必要な事項について報告を求め、検査し、又は指示することができる。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(令和2年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度補助金から適用する。

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和束町地域おこし協力隊員用住宅改修事業補助金交付要綱

平成31年4月16日 要綱第15号

(令和2年9月17日施行)