○和束町監査委員条例
令和2年3月10日
条例第2号
和束町監査委員条例(昭和31年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第1項、第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法第195条第2項の規定により本町に監査委員2名を置く。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項若しくは公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。
(定例監査及び随時監査)
第4条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査に着手する日の5日前までに監査の日時を町長及び監査の対象となる機関(以下「関係機関」という。)に通知しなければならない。
2 監査委員は、法第199条第5項若しくは前条の規定による監査を行う場合で緊急を要するとき、又は特に必要と認めるときは、あらかじめ監査の日時を関係機関に通知しないで監査に着手することができる。
(事務の執行に関する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(財政援助を与えている者等に対する監査)
第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(決算等の審査)
第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から40日以内に意見を付けて町長に提出しなければならない。
(現金出納の検査)
第8条 監査委員は、法第235条の2第1項の規定による毎月の検査日を定めて、これを会計管理者に通知するものとする。
(請願の処理)
第9条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、その受けた日から30日以内に処理するものとする。
(公表の方法)
第10条 監査委員の行う公表は、和束町公告式条例(昭和29年条例第1号)に定める方法によりこれを行うものとする。
(書記)
第11条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務に従事する。
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第24号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。