○和束町公告式条例

昭和29年12月15日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関名」、「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(施行期日)

第6条 規則又は町の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

掲示場の位置

1 和束町大字釜塚小字生水14番地ノ2

1 和束町大字白栖小字幸之栖21番地ノ1

1 和束町大字中小字市場1番地ノ3

1 和束町大字湯船小字五の瀬250番地

和束町公告式条例

昭和29年12月15日 条例第1号

(昭和31年9月30日施行)