○和束町野菜づくり支援事業補助金交付要綱
平成31年3月13日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野菜の栽培(家庭菜園)にあたり、野生鳥獣による被害を防止し、もつて高齢者の生きがいと健康づくりの推進を図るため、鳥獣被害防護施設等の設置に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年11月10日規則第7号)及びこの交付要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次に掲げる条件の全てを満たす者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、町内で野菜を栽培していること。
(2) 申請者の年齢が65歳以上であること。
(3) 申請者の属する住民基本台帳上の世帯が、申請年度において町府民税非課税世帯であること。
(4) 現に鳥獣被害を受け、又は被害を受けるおそれがあるとして防護施設を設置すること。
(5) 補助金交付の決定前に、事前に事業を着手していないこと。
(6) 他の補助事業に該当しないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象は、金網等により野生動物の侵入を防止するための防護施設設置に係る経費とする。補助率及び限度額等は別表のとおりとし、補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度指定のある期間にあらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画図(様式第2号)
(2) 見積書の写し
(3) 町府民税に関する確認同意書(様式第3号)
(実績報告)
第6条 補助対象者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 防護施設の設置写真
(2) 防護施設設置に係る経費の請求書(明細書)の写し及び領収書の写し
(補助金の請求)
第8条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、申請者がこの要綱の規定に違反したとき、その他事業の実施について不正の行為が認められるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 第1項の規定は、設置について交付すべき補助金の額の確定のあつた後においても適用する。
(防護施設の管理)
第11条 設置された防護施設の機能を良好な状態で保持し、周辺の人や物に損失を生じさせないように注意しなければならない。また、維持管理における補修及び災害等で破損した場合の修繕にかかる一切の費用については、補助対象者がこれを負担するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
防護施設設置に係る資材購入費 | 補助対象経費の2分の1 | 50,000円 |
備考
(1) 防護施設とは、囲い柵(天井付き)、電気柵、金網柵、複合柵、ネット柵等により野生鳥獣の侵入を防止するものをいう。
(2) 補助回数は、同一の補助対象者につき1年度1回限りとする。
(3) 同箇所での申請は、前回の完成日から8年以上経過していること。