○和束町保育所入所規則

平成27年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の規定による教育・保育給付認定及び和束町保育所条例(平成27年条例第7号。以下「条例」という。)の規定による保育所入所手続きに関して、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第3条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(入所資格)

第4条 保育所に入所し、条例第3条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であつて、町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所申し込み)

第5条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は、当該児童の保育所への入所を希望するときは、希望する保育所の名称、当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他必要事項を示して、町長に申し込まなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については、この限りでない。

(入所承認)

第6条 町長は、前条の申し込みを受けたときは、適否を決定し、入所承諾書(様式第1号)を保護者に交付するものとする。

2 入所を認めない場合には、保護者に入所不承諾通知書(様式第2号)を交付し、入所を認めない理由等を通知する。

3 入所を待機させる場合には、保護者に待機通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(時間外保育)

第7条 条例第3条第1項第2号の時間外保育の利用を希望する保護者は、時間外保育承認申請書(様式第4号)を町長に提出し承認を受けなければならない。町長は利用が必要と認めるときは、時間外保育承認通知書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。ただし、緊急時はこの限りではない。

(延長保育)

第8条 園長が定める保育所の基本的な保育時間(条例第4条に規定する時間とする。)以外に延長保育の利用を希望する保護者は、延長保育承認申請書(様式第6号)を園長に提出し承認を受けなければならない。園長は利用が必要と認めるときは、延長保育承認通知書(様式第7号)を保護者に交付するものとする。

2 保育標準時間認定の児童の延長保育時間は午後6時30分から午後7時までとする。

3 保育短時間認定の児童の延長保育時間は午後4時30分から午後7時までとする。

(補則)

第9条 教育・保育給付認定に係る様式及びこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の和束町保育所入所規則第5条第6条及び第7条の規定による入所手続その他行為については、施行日前においても行うことができる。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 施行日以前においての入所手続きその他行為については、なお従前の規則による。

3 改正後の規則による入所手続きその他行為については、施行日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和束町保育所入所規則

平成27年4月1日 規則第19号

(令和元年10月1日施行)