○和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例施行規則
平成30年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例(平成30年和束町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(使用日等)
第2条 和束スマートワークオフィス(以下「スマートワークオフィス」という。)の使用日は、土日祝日及び毎年1月1日から同月5日まで並びに12月27日から同月31日までを除いた日とし、使用時間は10時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、和束町より和束町スマートワーク・イン・レジデンス事業支援業務の委託を受けた個人又は事業者等(以下「管理者」という。)が、管理運営上必要があると認めたときには、使用時間及び休館日の変更又は臨時に休館日を設定することができる。
(使用承認の申請等)
第3条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、施設使用申請書(別記様式第1号)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(禁止事項)
第4条 使用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 使用の承認を受けた目的以外に使用又はその使用の権利を譲渡若しくは転貸する行為
(2) 施設内に危険物を持ち込む行為
(3) その他町長又は管理者が管理運営上必要と認めて禁止する行為
(遵守事項)
第5条 使用者は、町長又は管理者が必要としておこなう注意、指示等に従わなければならない。
2 使用者は、最善の注意をもつて使用するとともに、使用を終了したときは、設備、器具等を原状に回復しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長及び管理者が定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。