○和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例

平成30年3月26日

条例第13号

(設置)

第1条 和束町外の企業や個人事業主等の人材を呼び込み、移住定住や新しい仕事づくりなど地域経済の活性化に取り組む施設として、和束スマートワークオフィス(以下「スマートワークオフィス」という。)を和束町大字中小字平田23番地の1に設置する。

(使用の目的)

第2条 スマートワークオフィスは、次の各号に掲げる目的のため使用することができる。

(1) 情報通信技術を活用した起業や就業

(2) 情報通信技術を活用した就業形態の推進

(3) 会議、打合せスペース等の交流

(4) その他町長が必要と認める事業

(施設の管理・運営)

第3条 スマートワークオフィスの管理・運営は、和束町より和束町スマートワーク・イン・レジデンス事業支援業務の委託を受けた個人又は事業者等(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(使用料)

第4条 施設の使用者は別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、次に定めるところにより、前条に定める使用料を減免することができる。

(1) 和束町が主催又は後援する事業

(2) その他町長が必要と認めた場合

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は次に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は管理上の都合により、使用許可を取消した場合

(2) 天災その他不可抗力の事由により、使用できなくなつた場合

(3) その他町長が必要と認めた場合

(目的外使用等の禁止)

第7条 使用者は、スマートワークオフィスの目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入館の制限等)

第8条 町長は、この条例この条例に基づく規則等に違反するおそれが認められる者又は違反した者に対し、施設への入館を拒み、又は施設からの退館を命じることができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したとき、又は退館を命じられたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由があると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

単位

使用料金

1事業者

1日

1,000円

1事業者

3時間

500円(延長する場合は1時間毎に300円)

和束スマートワークオフィスの使用料に関する条例

平成30年3月26日 条例第13号

(平成30年4月1日施行)