○和束町交通安全灯(防犯灯)維持管理等事業費補助金交付要綱
平成29年4月1日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心安全なまちづくりを推進するため、各区内に設置されている交通安全灯(防犯灯)(以下「街灯」という。)を維持管理する区に対して、予算の範囲内において当該経費の一部を補助するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年規則第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 区 和束町区長設置条例(昭和47年条例第5号)第3条の規定に基づき町長から委嘱された区長が存する団体をいう。
(2) 街灯 前号の区が電気料金及び器具修繕費用を負担している街灯をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、区が行う次の各号に定める事業とする。
(1) 街灯更新事業(既設蛍光灯器具をLED灯器具へ取替設置するもの)
(2) 街灯維持管理事業(当該年度の電気料金の支払及び補修を行うもの)
(補助対象経費及び補助限度額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 街灯更新事業
補助金の交付金額は、更新した街灯1灯につき10,000円を上限とする。ただし、街灯1灯あたりの設置に要した経費(消費税額を含む。)が補助額未満の場合は、当該設置に要した額とし、当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 街灯維持管理事業
補助金の交付金額は、当該年度の10月1日現在で区が電気料金を支払つている街灯1灯につき年額2,200円とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、街灯維持管理等事業費補助金交付申請書(実績報告書)(第1号様式)により、必要な書類を添えて町長に申請するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、公布申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) 補助金の目的に反して補助金を使用したとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。