○和束町湯船地区活性化対策事業補助金交付要綱
平成29年2月7日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 本補助金は、地方創生の推進に向けて、和束町と早稲田大学との協働により生まれたマウンテンバイクコースをはじめとする湯船森林公園の運営、特産品開発等を通じて地域が活性化するよう、地域住民が主体となつた法人組織を支援し、もつて湯船地区(以下「地区」という。)の活性化を図るため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、地域住民を主体とする地区のまちづくりに取り組む団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号の要件に該当する組織づくり等に関する事業をいう。ただし、補助対象者がこの要綱と同様の趣旨で交付される国、府及びその他公共的団体の補助金等の交付を受ける場合は対象としない。
(1) 地区の活性化を目的とする法人組織の運営
(2) 地区の特産物を生かした商品開発
(3) 前号に掲げた新商品などの広報および販路の拡大
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は地区の活性化に資すると認められる事業で次の各号に掲げるものとする。ただし、食料費は除く。
(1) 地区の活性化を目的とする法人組織の運営及び施設の効率的な運営に要する経費
(2) 地区の活性化を図るための新商品開発等に要する経費
(3) 前号に掲げた新商品などの広報や販路拡大に要する経費。ただし、販売のみを主な目的とした事業は対象としない。
(4) その他町長が認める費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、事業に要する補助対象経費の10分の10以内とする。ただし、算定した額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する補助金の額は、予算の範囲内とする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(補助金の交付の条件)
第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定においては次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 事業により取得した財産又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理すること。
(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合にはその収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(1) 事業報告書(別紙3)
(2) 収支決算書(別紙4)
(3) 領収書等の写し又は支払を証明する書類
(4) 事業の実施状況が確認できる写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、交付決定額の3分の2以内の額を概算払することができる。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき又は第8条の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 事業の実施について、不正の行為が認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。
附則(平成31年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。