○和束町町税に係る返還金の支払要領

平成28年4月1日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、和束町町税に係る返還金の支払要綱(平成28年和束町告示第号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項及びその他関連する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は、要綱の例による。

(返還金の適用基準)

第3条 要綱第1条に規定する瑕疵かしある課税処分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅用地の認定誤り(当該住宅の内部の改装等により住宅としての利用状況に変更が生じた場合で、かつ、和束町税条例第74条の規定による住宅用地に係る申告が正しく行われなかつた場合に係るものを除く。)

(2) 所有者の認定誤り(未登記であり、かつ、所有者の届出が正しく行われていない土地若しくは家屋に係るもの又は登記名義人が死亡している土地若しくは家屋に係るものを除く。)

(3) 同一の固定資産に対する二重課税の誤り(償却資産の申告が正しく行われなかつた場合に係るものを除く。)

(4) 家屋の滅失の認定誤り(滅失登記が正しくされなかつた場合に係るものを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、コンピュータシステムに起因する計算誤り等、本町の責めに帰すべき課税誤り(虚偽の申告、不申告及び調査拒否等の納税者の責めに帰すべき事由により生じた場合に係るものを除く。)

(返還対象者)

第4条 返還対象者は、次に掲げるものとする。

(1) 町長が調査等で知り得た者

(2) 前号以外で納税者から申出があり、調査の結果返還が適当であると認めた者

2 前項の返還対象者に相続が発生している場合は、相続人に返還金を支払う。この場合において、相続人が複数であるときは、町長は相続人代表者に返還金を支払うものとし、相続人代表者は町長に対し、相続人全員が連署した相続人代表者指定届出書(別記様式第1号)を提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

3 第1項の返還対象者が共有の場合は、共有者の代表者に返還金を支払う。この場合において、共有者の代表者は町長に対し、共有代表者指定届出書(別記様式第2号)を提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の範囲等)

第5条 課税上誤りが明白なものに限り返還の対象とする。

2 要綱第4条第1項第1号に規定する「還付不能額」には、本税に附帯して徴収した延滞金を含むものとする。

3 返還金の対象とする範囲は、第4条第1項第1号の場合にあつては、町長が知り得た日、同項第2号の場合にあつては、納税者からの申出があつた日の属する年度(現年度)の前10年間までとする。また、納税者等が提示する領収書等によつて、還付不能額が確認できるものについては、現年度を含め20年間を限度とする。

(返還金の申請)

第6条 返還金の支払を受けようとする者は町長に対し、町税に係る返還金支払申請書(別記様式第3号)を提出するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の端数処理)

第7条 要綱第4条第1項第1号に定める還付不能額を算定する場合の端数処理は、地方税法の規定を準用する。

2 要綱第4条第1項第2号に定める利息相当額を算定する場合の端数処理は、地方税法に定める還付加算金に関する規定を準用する。

(返還対象者への通知)

第8条 町長は、返還金の決定をしたときは、町税に係る返還金支払通知書(別記様式第4号)により返還対象者に通知するものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第9条 返還対象者に納付し、又は納入すべき未納の徴収金(町税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費)があるときは、当該未納の徴収金の解消に努めるものとする。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に更正、決定したことによる還付不能額について適用する。

(和束町固定資産税に係る返還金取扱基準の廃止)

2 和束町固定資産税に係る返還金取扱基準(平成6年基準第1号)は、廃止する。

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和束町町税に係る返還金の支払要領

平成28年4月1日 要領第3号

(平成28年4月1日施行)