○和束町町税に係る返還金の支払要綱

平成28年4月1日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵かしある課税処分により納付された町税について、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を返還することにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定による支出とする。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、瑕疵かしある課税処分に基づく町税を納付又は納入した納税者とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、課税台帳等によつて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定期間は、原則として課税資料等の保存年限(10年)の範囲とする。ただし、納税者等が提示する領収書等によつて、還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とすることができる。

3 第1項第2号の利息相当額は、同項第1号に定める還付不能額に係る税の納付日の翌日(納付日が明らかでないときは、当該年度分の第1期の納期限の翌日)から支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に年5パーセント又は地方税法附則第3条の2第4項に定める還付加算金特例基準割合のいずれか低い率の割合を乗じて算定した額とする。

(返還金の申請)

第5条 第3条に定める返還対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、町長に対し申請するものとする。ただし、町長が当該届出書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第6条 町長は、返還金の決定をしたときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(補則)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後に更正、決定したことによる還付不能額について適用する。

(和束町固定資産税に係る返還金取扱要綱の廃止)

2 和束町固定資産税に係る返還金取扱要綱(平成6年要綱第12号)は、廃止する。

(令和2年要綱第27号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

和束町町税に係る返還金の支払要綱

平成28年4月1日 要綱第9号

(令和3年1月1日施行)