○和束町観光資源充実支援事業補助金交付要綱

平成28年1月8日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、和束町(以下「町」という。)の観光客の受入環境の充実による一層の誘客促進を図るため、町内の団体が主体となつて行う観光施設等の環境の改善・充実事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、和束町補助金等の交付に関する規則(平成26年和束町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域住民が主体的に参画し、協働のまちづくりに取り組む団体(以下「地域団体」という。)で、次の要件に該当するものとする。

(1) 概ね5人以上の者で組織し、町内に在住、勤務する者を主たる構成員としていること。

(2) 事業及びその成果の管理運営を的確に遂行するに足る能力を有すること。

(3) 事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。

(4) 政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、新規又は既存の観光施設整備で、施設整備の必要性が高く、町観光の魅力向上が見込まれる観光施設整備とし、町長が適当と認めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。なお、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第6条の規定により補助金等交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙1)

(2) 収支予算書(別紙2)

(3) 事業計画に関する図面、見積書等の参考資料

(4) 法人にあつては、登記事項証明書(その他の団体にあつては、団体の規約、団体の活動内容がわかる書類及び団体の役員名簿)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定しなければならない。

2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定をしたときは、その決定内容及びこれに付した条件を規則第8条の規定により補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付決定においては次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)が、事業の内容を変更する場合においては、規則第10条の規定により変更の内容及び理由を記載した書類(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けること。ただし、軽微な変更はこの限りではない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(4) 補助対象経費の収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(5) 事業により取得した財産又は効用の増加した財産については事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理すること。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があつた場合にはその収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(事前着手)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施した場合は、補助金の交付を受けることはできない。ただし、やむを得ない事由により、補助金の交付決定前に補助対象事業を実施しようとする場合において、和束町観光資源充実支援事業補助金交付決定前着手届(様式第4号)を町長に提出したときは、この限りでない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は事業の完了の日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第14条の規定により補助事業等実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業実施に要した経費に係る領収書等の写し

(3) 施工写真及び完成写真

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合するものであるかどうかを精査し、これに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第15条の規定により補助金等確定通知書(様式第6号)を補助事業者に通知する。

(補助金の支払)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金は前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち支払うものとする。ただし、必要があると認められる経費については、交付決定額の3分の2以内の額を概算払いすることができる。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等交付決定の取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱に違反したとき又は第7条の規定により町長が付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率及び限度額

次に掲げる観光施設整備に要する経費

1 施設内の安全対策

(1)手すり、スロープの設置

(2)段差の解消

2 施設内の多言語表示案内図等の整備

補助率 4分の3以内

限度額 750千円

その他公衆トイレの新設整備等の特に必要と認める観光施設整備に要する経費。ただし、用地取得に要した経費を除く。

補助率 10分の9以内

限度額 4,500千円

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和束町観光資源充実支援事業補助金交付要綱

平成28年1月8日 要綱第1号

(平成28年1月8日施行)